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任意整理によって口座が凍結するケース・しないケース

■口座の凍結とは?
銀行口座の凍結とは、口座に含まれる資産について口座から引き落とすことができなくなってしまうことをいいます。
そのため、給与の振込先となっている口座が凍結された場合には給与からの資金繰りが困難となり、公共料金やクレジット決済の支払元となっている口座が凍結された場合にはそれらの支払いに問題が生じることとなるなど、口座の凍結は当該口座に様々な問題を生じさせます。

 

■任意整理によって口座が凍結される場合とは?
債務整理の一種である任意整理によって口座が凍結されるのは、当該口座について契約する銀行や、その銀行系列のカードローンに関連した同じ系列の銀行が任意整理の対象となっている場合があげられます。
これに対し、任意整理をしても口座が凍結されない場合としては、口座について契約する銀行のグループ企業になっている貸金業者を任意整理の対象とした場合があげられます。

 

■口座の凍結はいつされる?
任意整理につき口座が凍結されるのは、受任通知が銀行に送られた時点であるといえます。
受任通知とは、任意整理を含めた債務整理について弁護士に依頼した場合に、弁護士が債権者に対して債務整理する旨を知らせる通知のことをいいます。
この受任通知により、債権者は債務者に対し直接取り立てをすることができなくなります。

 

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羽田野 桜子はたの ようこ

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所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
所在地 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号
連絡先 TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452
対応時間 平日 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
アクセス 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分