過払い金請求は誰でもできる?請求の条件と期限
過払い金請求は、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼せずとも、ご自身で行うことも可能です。そこで、過払い金請求を自身で行う場合の方法と注意点についてご説明致します。
まず、過払い金請求は、弁護士などの代理人に依頼せずとも自分で行うことができます。自身でこれを行うことで、弁護士費用などの費用を抑えることが可能になります、一方で、過払い金請求が戻ってくるまでの期間が長くなってしまったり、請求できる金額が少なくなってしまう可能性がある点がデメリットといえます。
自身で過払い金請求を行う場合、最初に行うべきこととしては、貸金業者との取引履歴を取り寄せることが挙げられます。最初のステップとしては、過払い金請求をする貸金業者から、いつ、どのような金利でお金を借りたのか、既にどの程度返済しているのかを把握するために取引履歴を取り寄せます。取引履歴は、電話やFAX、郵送等で取り寄せることができます。
次に、過払い金の引き直し計算をします。貸金業者から取り寄せた取引履歴を基にして、その金利が利息制限法の上限にひっかかっていないかを確認します。そして、その上限を超えた金利が設定されていた場合には、払いすぎていた分についてが、過払い金となります。この引き直し計算は、過払い金計算ソフトをダウンロードして、計算することができます。
この引き直し計算をして、過払い金がいくらあるのかを把握することができたら、貸金業者に過払い金返還請求書を送付します。貸金業者に対して、「過払い金返還請求書」と「引き直し計算書」を内容証明郵便で送付します。
上記送付をすると、貸金業者から連絡があります。そして、貸金業者と過払い金支払いの方法やその期限についての話合いを行います。ここで、納得のゆく和解ができれば理想的ですが、納得できなかった場合、裁判に移行することになります。裁判に移行した場合、和解によるよりも、手間と時間がかかることになるので、デメリットがあるといえます。裁判所による判決が出ると、強制執行によって強制的に過払い金が返ってきます。およそ、お金が返ってくるまでは、判決や和解から約2ヶ月から6ヶ月程とされています。
以上が、自身で過払い金を請求する手順ですが、注意すべきは消滅時効が完成しないようにすることです。民法の消滅時効の規定によれば、「最後の取引から10年間」「過払い金を請求できると知ってから5年間」で過払い金請求権が消滅してしまいます。そこで、過払い金があることを知り、これを返還請求したいと考えた場合、すぐに貸金業者に対して過払い金返還請求書を送付することが重要です。これを送付することで、消滅時効の進行が更新(リセット)されますので、これは非常に大切です。
過払い金請求をご自身で行うための手順をご紹介しましたが、この請求権が時効消滅しないよう気をつける必要があり、法律の知識がない方が全てを行おうとすると、非常に負担の大きい作業となります。
そこで、これらを行うときには、法律の専門家である弁護士や司法書士と協力して行うことで安心することができます。
羽田野総合法律事務所は、福岡県福岡市、中央区、博多区、早良区、城南区を中心に、離婚問題、相続問題、借金問題についてのお客様のトラブルを解決しております。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
遺言書の種類|種類別...
民法では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方式が認められています。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が手書きにより作成する遺言方式です。 遺言者が自分ひとりで […]
-
相続の生前対策の重要...
■争族対策相続では、特に遺産分割をめぐってトラブルに発展することが多く、「争族」と呼ばれることもあります。このような「争族」への対策としては、遺言書を作成するという方法があります。 遺言書を作成し、どの財産を誰 […]
-
個人再生の申立て方法
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金額を減額してもらう債務整理方法です。任意整理や特定調停との相違は、元本額自体を減額してもらえる点といえます。 個人再生には、利用するための条件があり、これを満たさないと裁 […]
-
相続人と連絡が取れな...
連絡の取れない相続人が1人でもいた場合、このままでは相続手続きを一切進めることができません。なぜなら、相続分について話し合う遺産分割協議は、相続人全員参加が条件に含まれます。そこで今回は、相続人と連絡が取れない場合の進め […]
-
子どもの親権争いで父...
離婚する際に未成年の子どもがいる場合、父親と母親のどちらが親権を持つのかを決定しなければなりません。これは、子どもの監護・養育のために必ず必要なこととされています。話し合いでの協議離婚の場合、離婚をするか否かだけではなく […]
-
モラハラが原因で離婚...
モラハラは、DV(家庭内暴力)のなかでも、殴る・叩くなどの物理的な暴力ではなく、言葉などによる精神的な暴力のことをいいます。モラハラによって、配偶者を精神的にコントロールし、自分の支配下に置こうとするのが目的です。モラハ […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
lawyer
羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
-
福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
---|---|
弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |