弁護士 羽田野 桜子(羽田野総合法律事務所) > 離婚 > 不貞行為が理由の離婚と慰謝料請求について

不貞行為が理由の離婚と慰謝料請求について

夫または妻が浮気、不倫をしている可能性があることで、離婚をお考えの方もいることでしょう。相手方が離婚について合意すれば、離婚は可能ですが、相手方が離婚に応じてくれない場合や、不貞を認めない場合、どのようにすれば良いのでしょうか。

 

不貞行為は、民法770条1項1号により離婚事由とされていますから、裁判上の離婚においても、相手方に離婚があったことを主張・立証すれば、離婚することができます。

 

では、不貞行為があったことをどのように証明するかというのは、難しいところです。不貞行為とは、相手と性的関係を持ったことを指すところ、それを直接示すような証拠を掴むのは難しいからです。具体的に言えば、浮気相手に「大好きだよ」「明日はデートだね」とメッセージを送っていたとしても、そのメッセージからは、性的関係があったことの証明にはつながりません。また、2人でラブホテルに出入りする写真や、ホテルの領収書などがあれば、ある程度証明することができますが、その証拠を掴むのは簡単ではありません。

 

もっとも、不貞行為があったことを示す証拠はなくても、相手の別の異性との親密な交際や、家庭との関わり合いの状況によっては、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして、離婚が認められる場合もあります。

 

また、不貞行為が理由で離婚をお考えの方は、配偶者と、不貞相手に対して慰謝料を請求できる場合があります。この場合も、慰謝料支払いに応じてくれない場合には裁判になるところ、不貞行為があったと認定できる事実の有無がカギになります。また、不貞の相手に対して慰謝料を請求する場合は、相手が、既婚者であることを知っていたかどうかの重要です。

 

なお、慰謝料は、100万円から300万円が相場です。幅があるのは、慰謝料には明確な基準がないためで、話し合いや裁判によって具体的な金額は変わります。

 

羽田野総合法律事務所の弁護士、羽田野桜子は、福岡市、中央区、博多区、早良区、城南区にお住まいの皆さまから、離婚、相続、借金などの幅広い法律相談を承っております。初回相談は30分無料、簡単な内容であれば電話相談も対応可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

lawyer

羽田野 桜子はたの ようこ

1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。

所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
所在地 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号
連絡先 TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452
対応時間 平日 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
アクセス 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分