個人再生の最低弁済額を決める基準とは?
個人再生は、借金を大幅に減額することができる債務整理の方法ですが、「最低弁済額」と呼ばれる、最低限返済しなければならない金額が定められています。
本記事では、個人再生における最低弁済額を決めるための2つの基準について説明します。
基準①:借金の総額に応じた「最低弁済基準」
まず1つ目の基準が、法律で定められている「最低弁済基準」です。
最低弁済基準は借金の総額に応じて、最低限これだけは返済しなければならないと決められている金額で、具体的には以下の通りです。
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金の全額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え1,500万円以下 | 借金の5分の1 |
1,500万円を超え3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 借金の10分の1 |
基準②:財産価値に応じた「清算価値保障の原則」
2つ目の基準が、「清算価値保障の原則」です。
清算価値保障の原則は、「もし自己破産した場合に、債権者に配当されるであろう金額以上の額は、個人再生でも返済しなければならない」というルールです。
清算価値には、不動産や自動車、退職金の見込額、生命保険の解約返戻金といった財産が含まれます。
最低弁済額は2つの基準のうち高い方
ここまで説明した「最低弁済基準」と「清算価値保障の原則」を比較し、金額が高い方の基準が最低弁済額となります。
たとえば、借金総額が800万円であれば最低弁済基準は5分の1である160万円ですが、清算価値が200万円ある場合は、「2つの基準のうち高い方の200万円」を返済しなければなりません。
一方で、清算価値が50万円しかない場合は、160万円が優先されるのです。
まとめ
個人再生における最低弁済額は、借金の総額から算出される「最低弁済基準」と、所有財産の価値から算出される「清算価値」の2つを比べ、より金額が高い方が適用されます。
そのため、借金額が大きくても財産が少なければ返済額は抑えられますし、逆に財産を多く持っていれば最低弁済基準より高い金額を返済しなければなりません。
なお、正確な清算価値の算定には、不動産の査定や保険解約返戻金の計算など、専門的な知識が必要です。
ご自身のケースで返済額がいくらになるのか、具体的な見通しを知りたい場合は、弁護士へ相談することも検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
借金の消滅時効とは|...
そもそも、債権債務関係には、消滅時効の適用があり、民法の規定によって、「5年」又は「10年」の経過によって、消滅時効が完成します。そして、これは借金に関する債務についても例外ではありません。ここでは、借金の消滅時効援用の […]
-
遺留分を請求されたら...
遺産を受け取った際に、その他の相続人から遺留分侵害額請求をされてしまうケースがあります。しかし、こうした請求に応じるべきなのか、応じるとしていくら払えば良いのか分らないという方は多いのではないでしょうか。そこで、本記事で […]
-
遺言書の種類|種類別...
民法では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方式が認められています。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が手書きにより作成する遺言方式です。 遺言者が自分ひとりで […]
-
相続手続きの流れと期...
■相続手続きの大まかな流れ相続手続きは、大まかにいえば、①前提となる情報の収集、②各相続人の意思決定、③所得税に関する手続き、④遺産分割方法の決定、⑤相続財産の名義変更、⑥相続税に関する手続きという流れで進んでいきます。 […]
-
モラハラが原因で離婚...
モラハラは、DV(家庭内暴力)のなかでも、殴る・叩くなどの物理的な暴力ではなく、言葉などによる精神的な暴力のことをいいます。モラハラによって、配偶者を精神的にコントロールし、自分の支配下に置こうとするのが目的です。モラハ […]
-
自己破産すると不動産...
自己破産をする際に、賃貸物件を借りることができなくなってしまうのではないか、不動産賃貸契約に影響するのではないかと心配になる方も多いのではないでしょうか。そこで、本稿では自己破産すると賃貸借契約はできなくなるのかという点 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
lawyer
羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
-
福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
---|---|
弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |