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養育費の未払いで困らないために行っておくべきこと

離婚の際に、お子さんのいる家庭では、子どもの監護・教育費用として養育費の支払いについて取り決めをします。しかし、養育費は途中から相手の支払いがストップしてしまい、トラブルになることが少なくありません。

 

また、離婚した相手に請求するという性質上、相手に対して連絡をすることがとても大変であり、大きな精神的な負担にもなります。そこで将来養育費で困らないために、離婚の段階で行っておくべきことをいくつかご紹介します。

 

そもそも養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な監護・教育費用です。食費や教育費、医療費など日常の生活費が養育費に含まれます。離婚した場合、親権者でない親も、親として養育費の支払義務があります。養育費は、基本的に月払いであり、離婚時の一括払いは認められません。

 

まず、養育費をしっかり払ってもらうためには、親の収入や子どもの人数に鑑みた合理的な金額を設定することです。この点は、裁判所が養育費の相場の算定表を出しているので、参考になるかもしれません。

 

また、終期の期間を決めることも大切です。「子どもが成人するまで」と決めることもあります。また、「子どもが大学を卒業するまで」といった定め方も良いでしょう。

 

これらのことを決めた場合、書面に残しておくことが大切です。できれば、公正証書という公的な書面にしておくことがお勧めです。公正証書にすれば、養育費が未払いになった場合、相手の給与を差し押さえることにより、養育費を確保することが可能だからです。

 

なお、子どもとの面会交流を積極的に認めれば、養育費の支払いもスムーズにいく傾向が見られます。定期的に顔を会わせることで、親子関係を保つことができるからです。

 

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羽田野 桜子はたの ようこ

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所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
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