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相続放棄のデメリットや注意すべきポイントとは

相続放棄には、被相続人の負債を引き継がなくて済むというメリットがあります。

しかし、被相続人に負債があったからといって安易に相続放棄してしまうと後悔する可能性があります。

この記事では、相続放棄のデメリットや注意すべきポイントを説明します。

相続放棄の主なデメリット

相続放棄の主なデメリットとしては以下の4つがあります。

以下では、それぞれについて解説します。

一度相続放棄すると原則撤回できない

相続放棄は、原則として一度行うと撤回できません。

遺産相続争いを避けるために放棄しても、後で財産が見つかっても取り消せないのです。

一切の財産を相続できなくなる

相続放棄の意思表示をすると、負債だけでなくプラスの財産(預貯金・不動産など)も放棄することになります。

仮に、相続放棄後に価値のある財産が見つかっても、上記の通り相続放棄の意思表示は撤回できません。

事前に財産調査をしっかり行い、負債と資産のバランスを確認することが重要です。

相続権が次順位の相続人に移りトラブルの原因に

相続放棄をすると、相続権は民法で決められた次順位の相続人へ移ります。

たとえば、子供が相続放棄すると、親(直系尊属)や兄弟姉妹が相続人になります。

次順位の相続人が、被相続人の負債を相続し、借金を背負う可能性があるため、相続放棄が親族間のトラブルを引き起こす原因になることもあります。

相続放棄をする際は事前に伝えることが重要です。

死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない

相続放棄をしても、死亡保険金や死亡退職金は受け取ることができます。

ただし、生命保険金や死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるところ、相続放棄をすると、法定相続人ではなくなるため、この非課税枠が適用されなくなり、その結果として、相続税の負担が増える可能性があるため注意が必要です。

相続放棄の際に注意すべきポイント

相続放棄の際に注意すべきポイントとしては以下の3点があります。

相続放棄の申し立ては3カ月以内

相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。

相続財産に手をつけると相続放棄できなくなる

被相続人の預貯金を引き出す、名義変更をするなどの行為をすると、相続の意思があったとみなされ、相続放棄できなくなります。

相続放棄後のトラブルを防ぐために親族へ連絡

相続権が次の親族に移るため、放棄を検討する際は事前に親族へ相談しておくことが重要です。

まとめ

相続放棄にはさまざまなデメリットがあるため、慎重に行わなければなりません。

相続放棄を検討する際は、財産の調査をしっかり行い、必要であれば専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄にお悩みの方は、羽田野総合法律事務所にご相談ください。

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羽田野 桜子はたの ようこ

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所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
所在地 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号
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