相続放棄の手続きの流れ

■相続放棄とは
相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。
相続放棄が選択される理由としては、被相続人に多額の借金が存在していたり、ほかの相続人とのトラブルを回避するためであったりすることが考えられます。
相続放棄があった場合、相続放棄をした人は相続が生じた時点から相続人ではなかったこととなります。
もっとも、相続放棄があった場合にも、相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の人数に相続放棄をした人が含まれるため、相続放棄があった場合の相続税の計算については注意が必要です。

 

■相続放棄の流れ
実際に相続放棄を行う際には、以下のような流れの手続きを踏みます。

 

〇相続放棄の検討

 

〇必要書類を収集する
相続放棄において必ず必要となる書類としては、申述書、被相続人の住民票除票もしくは除籍附票、自身の戸籍、収入印紙、切手などがあげられます。

 

〇相続放棄申述書の作成

 

〇家庭裁判所への提出

 

〇照会書への回答
ケースによって異なりますが、相続放棄を申し立てると裁判所から照会書が到達する場合があります。
照会書には本当に本人の意思で相続放棄を行っているのかを問う旨が記載されているため、これに回答し裁判所に提出することとなります。

 

〇相続放棄申述受理通知書の到着
この書類の到着により相続放棄が完了したこととなります。

 

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羽田野 桜子はたの ようこ

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所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
所在地 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号
連絡先 TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452
対応時間 平日 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
アクセス 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分