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任意整理によって口座凍結されるケースと解除されるまでの期間

任意整理を検討している方の中には、「銀行口座が凍結されて生活資金が使えなくなるのではないか」と不安を感じる方もいらっしゃると思います。

確かに、任意整理の手続きにおいて銀行口座が一時的に凍結されることはありますが、全ての口座が凍結されるわけではなく、事前に対処することもできます。

本記事では、任意整理で口座が凍結される具体的なケースと、凍結された場合の対処法について説明します。

任意整理で口座が凍結されるケース

任意整理で銀行口座が凍結されるのは、債権者が銀行である場合に限られます。

たとえば、ある銀行のカードローンを任意整理の対象にした場合、同じ銀行で保有している普通預金口座が凍結されることがあります。

消費者金融やクレジットカード会社だけを任意整理の対象とした場合は、口座が凍結されるリスクは基本的にありません。

口座凍結が解除されるまでの期間

口座凍結はあくまで一時的な措置であり、任意整理の和解が成立すると、銀行側で内部処理が行われて口座の利用が再開されます。

口座凍結が解除されるまでの期間は、和解成立から数週間~3ヶ月程度が目安です。

口座凍結への対処法

口座凍結が避けられない場合でも、事前に対策を講じておくことで、生活への影響を最小限に抑えることができます。

事前に預金を引き出しておく

弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士から債権者へ「受任通知」が発送されます。

銀行が受任通知を受け取った時点で口座が凍結されるため、対象となる銀行口座から生活に必要な資金を引き出しておきましょう。

ただし、資産を守るために全額を引き出してしまうと、銀行の正当な権利である相殺を妨害することになり、トラブルに発展する可能性があるので避けてください。

給与や年金の振込先を変更する

口座凍結されていると、振り込まれた給与が引き出せなくなるため、生活に必要な資金を確保できなくなる可能性があります。

凍結対象となる銀行口座を、給与や年金、各種手当の振込先に指定している場合は、事前に別の金融機関の口座に変更する手続きを行いましょう。

公共料金などの引き落とし口座を変更する

公共料金の引き落とし口座が凍結されていると、引き落としができずに滞納扱いとなってしまう可能性があります。

水道や電気などのライフラインが止められてしまう可能性もあるため、別の口座へ変更しておきましょう。

まとめ

任意整理で口座が凍結されるのは、任意整理の対象に銀行が含まれている場合のみであり、消費者金融などの整理であれば、口座凍結の心配は通常ありません。

もし銀行を整理の対象にする場合でも、事前に給与などの振込先や、公共料金の引き落とし口座を変更しておくことで、生活への影響を最小限に抑えることができます。

不安な点があれば、弁護士への相談も検討してみてください。

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羽田野 桜子はたの ようこ

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所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
所在地 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号
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