個人再生の最低弁済額を決める基準とは?
個人再生は、借金を大幅に減額することができる債務整理の方法ですが、「最低弁済額」と呼ばれる、最低限返済しなければならない金額が定められています。
本記事では、個人再生における最低弁済額を決めるための2つの基準について説明します。
基準①:借金の総額に応じた「最低弁済基準」
まず1つ目の基準が、法律で定められている「最低弁済基準」です。
最低弁済基準は借金の総額に応じて、最低限これだけは返済しなければならないと決められている金額で、具体的には以下の通りです。
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金の全額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え1,500万円以下 | 借金の5分の1 |
1,500万円を超え3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 借金の10分の1 |
基準②:財産価値に応じた「清算価値保障の原則」
2つ目の基準が、「清算価値保障の原則」です。
清算価値保障の原則は、「もし自己破産した場合に、債権者に配当されるであろう金額以上の額は、個人再生でも返済しなければならない」というルールです。
清算価値には、不動産や自動車、退職金の見込額、生命保険の解約返戻金といった財産が含まれます。
最低弁済額は2つの基準のうち高い方
ここまで説明した「最低弁済基準」と「清算価値保障の原則」を比較し、金額が高い方の基準が最低弁済額となります。
たとえば、借金総額が800万円であれば最低弁済基準は5分の1である160万円ですが、清算価値が200万円ある場合は、「2つの基準のうち高い方の200万円」を返済しなければなりません。
一方で、清算価値が50万円しかない場合は、160万円が優先されるのです。
まとめ
個人再生における最低弁済額は、借金の総額から算出される「最低弁済基準」と、所有財産の価値から算出される「清算価値」の2つを比べ、より金額が高い方が適用されます。
そのため、借金額が大きくても財産が少なければ返済額は抑えられますし、逆に財産を多く持っていれば最低弁済基準より高い金額を返済しなければなりません。
なお、正確な清算価値の算定には、不動産の査定や保険解約返戻金の計算など、専門的な知識が必要です。
ご自身のケースで返済額がいくらになるのか、具体的な見通しを知りたい場合は、弁護士へ相談することも検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
子供の親権を取るため...
「子どもの親権を取るにはどうしたらいいでしょうか」、「浮気をしたのは向こうのに親権を主張してきている」「子どもと離れたくないのですが」というように、親権に関するご相談はとても多いです。 子どもがいるご家庭では、 […]

-
子どもの親権争いで父...
離婚する際に未成年の子どもがいる場合、父親と母親のどちらが親権を持つのかを決定しなければなりません。これは、子どもの監護・養育のために必ず必要なこととされています。話し合いでの協議離婚の場合、離婚をするか否かだけではなく […]

-
DVを理由に離婚する...
配偶者からの暴力や恫喝で、お辛い目に遭われている方もいらっしゃることでしょう。配偶者からの暴力を、ドメスティックバイオレンス(DV)と呼びます。DVには、殴る、蹴る、叩くといった有形力行使による暴力のほか、脅迫、侮蔑、恫 […]

-
財産分与の対象になる...
離婚をすると、婚姻中に購入した自動車や、自宅、保険金、預貯金などをどうするかが問題になります。 ここで行うのが、離婚により婚姻関係を解消した夫婦の財産を分配する、財産分与です。財産分与を動作するのか、しっかり取 […]

-
自己破産手続き開始か...
債務者が自己の生活を立て直すための手続である自己破産ですが、その申立てから免責許可決定がおりるまでには、複雑な手続を行う必要があり、多くの時間が必要となります。本稿では、自己破産にかかる期間や手続の流れについて、詳しく解 […]

-
任意整理手続きの流れ...
任意整理とは、債権者と債務者の裁判外の話合いを行うことで、裁判所の法的介入なくして行われる、弁済額、方法等について処理するものです。これは、弁護士などの専門家が債務者の代理人として債権者と話し合いを行ない、債務者の借金の […]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
lawyer
羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
-
福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 羽田野総合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
| 所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
| 連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |