離婚の種類と成立までの流れ
離婚というと離婚届にサインして提出するようなイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、それは協議離婚という方法で、当事者の合意に基づいて婚姻関係を解消させるものです。
実は、協議離婚のほかにも、離婚の種類がありますが、この記事では離婚成立までの順に沿ってご説明いたします。
まず、離婚をお考えの方が取る方法として考えられるのは、先ほどの協議離婚による方法で、一般的なものになります。
離婚するかどうかを夫婦の話し合いにより決定します。また、離婚の内容として、財産分与や、親権、離婚の時期についても取り決めをします。大まかな内容が決まりましたら、離婚届を出せば離婚自体は成立します。なお、財産分与の内容や、養育費の支払いなど、離婚に際して取り決めた内容は書面にして残すことが大事です。このようにした方が、後々にトラブルになることを回避できるからです。また養育費など重要な取り決めがある場合は、離婚協議書は公正証書という公的な書面にする方が望ましいでしょう。
では話し合いがまとまらず、協議離婚ができない場合はどうするかというと、別の方法による離婚を考えることになります。それは、調停離婚です。調停離婚は、家事事件手続法257条1項に定められているもので、家庭裁判所に申し立てて行うものです。調停は、調停委員会を通して行われます。調停委員会は裁判官1人と調停委員2人からなり、夫と妻双方に調停委員が話を聞き、意見の調整を行います。調停委員会では、夫婦が会うことのないよう配慮してくれますから、安心できます。
調停も決着がつかなければ、審判による離婚か裁判による離婚になります。ただし審判は現在はあまり利用されていない方法なので、裁判になることがほとんどです。裁判離婚では、当事者が互いに主張・立証することで行います。裁判所から和解を促されることもあります。裁判には、約1年もの時間がかかります。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
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