財産分与の対象になる財産とは
離婚をすると、婚姻中に購入した自動車や、自宅、保険金、預貯金などをどうするかが問題になります。
ここで行うのが、離婚により婚姻関係を解消した夫婦の財産を分配する、財産分与です。財産分与を動作するのか、しっかり取り決めしておかないと、後にトラブルになるなど大変なことになりますから、しっかり話し合って決めておくことが大切です。
財産分与は、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つに分けることができます。この分類に従って、財産分与の対象となる財産をご紹介します。
①清算的財産分与
清算的財産分与は、皆さんが想像されるような基本的な財産分与です。婚姻中に形成した財産は、夫婦の共有財産であるところ、これを配分するというものです。例えば、婚姻中に購入した自動車や、積み立てた預貯金などです。逆にいえば、婚姻中に形成したとはいえない財産、例えば結婚前に購入した宝石はこれに含まれません。清算の対象となる財産としては、動産、不動産、金銭、預金債権、有価証券等がこれに含まれます。
また、共有財産かどうかは、形式的な名義によるのではなく、実質的に判断されます。例えば、預金口座の名義が夫の名前になっていても、実質的に婚姻中に形成した財産であるといえれば、清算的財産分与の対象になります。
②扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚により互いの生活状況が変わることから、生活が苦しくなる配偶者に対してなされる財産分与です。例えば、サラリーマンの夫と、専業主婦の妻、というご夫婦の場合、離婚により妻の生活が苦しくなることが予想されます。そこで、収入基盤が確立するまでの間を文字通り扶養するという意味で支給される財産分与です。分与の割合を大きくする方法により行います。
③慰謝料的財産分与
これは、正確には財産分与とは性質の異なるものです。相手のドメスティック・バイオレンス(DV)や不貞行為により、精神的苦痛等を被った場合には、慰謝料を請求することができるところ、この慰謝料の支払いを財産分与とまとめて支払うものです。
以上から分かる通り、財産分与は3つに分けられますが、預貯金は2分の1ずつ…というように明確な基準があるわけではなく、それぞれのご夫婦の状況や事情によって分け方は様々です。財産分与についてご相談のある方はぜひ弁護士にご相談ください。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
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