熟年離婚の財産分与|損をしないためのポイントや注意点は?
熟年離婚をするのであれば、どうしても気になるのが財産分与です。
離婚後の生活を考えれば、少しでも多くの財産を得たいと感じるのはおかしなことではありません。
そこで今回は、熟年離婚における財産分与で損をしないためのポイントや注意点について解説します。
熟年離婚の財産分与におけるポイント
財産分与を適切に行うためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
- 財産の正確な把握
- 代償分割の検討
- 弁護士への相談
それぞれ詳しく解説します。
財産の正確な把握
財産分与の対象となるのは、主に以下のような財産です。
- 不動産
- 預貯金
- 自動車
- 有価証券
- 退職金
- 年金など
ただし、特有財産については財産分与の対象外になるため注意しなければなりません。
夫婦が共同で築いた財産を共有財産といい、夫婦の一方のみが所有している財産を特有財産といいます。
基本的には、以下のような財産が特有財産として扱われます。
- 独身時代に築いた財産
- 相続や贈与によって得た財産
代償分割の検討
財産分与は、夫婦の収入差や家事への貢献度に関係なく、2分の1ずつが基本的なルールです。
しかし、財産の中には、簡単に2分割できないものも多くあります。
たとえば、自動車はきれいに分割できないため、代償分割を検討するのが一般的です。
代償分割とは、分割できない財産を得る側が、相手に現金など他の財産で代償する分割方法です。不動産などの物理的に分割できない財産は、代償分割を検討しましょう。
弁護士への相談
熟年離婚における財産分与は対象が多くなるケースが多く、揉めやすいのが特徴です。
スムーズに進めたいのであれば、弁護士への相談をお勧めします。
適切なアドバイスを受けることで、損のない分割方法を提案してもらってください。
熟年離婚の財産分与の注意点
財産分与を行う際には、以下の点に注意が必要です。
- 退職金の取り扱い
- 将来の生活への展望
退職金の取り扱い
熟年離婚の場合、退職金の取り扱いに注意しなければなりません。
なぜなら退職金は、共有財産と特有財産どちらにも該当するケースがあるためです。
婚姻前から勤続している会社であれば、退職金を勤続年数で割り、婚姻期間に該当する年数の半分の金額が財産分与の対象となります。
また、退職する前段階であれば、現時点でもらえる退職金を想定して計算する、もしくは退職金が支給された際に支払いをするなどの条件を決める必要もあります。
将来の生活への展望
熟年離婚では、将来の生活への展望を明確にしておくことが重要です。
特に専業主婦だった方であれば、自身にとって有利な財産分与を実現するだけでなく、今後の収入源などを考慮に入れた将来設計が大切になります。
まとめ
熟年離婚における財産分与は、今後の生活を左右する重要な手続きです。
今回解説したポイントを参考にしつつ、弁護士への相談・依頼を検討してください。
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羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
---|---|
弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
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