離婚協議書の作成は必要?公正証書化するメリットと作成・手続き方法
離婚の際には、離婚するかを決めて、離婚届を役所に提出します。これだけではなく、財産分与や、養育費、慰謝料、子どもの親権、面会交流など様々なことを決める必要があります。離婚協議書は離婚において必須のものではありませんが、このような条件を口約束で決めてしまうと、のちに言った・言ってないで大きなトラブルになるおそれがあります。このようなトラブルを防止する観点から、離婚の際に取り決めをした内容を「離婚協議書」という書面の形にすることはとても重要だといえます。
離婚協議書を作成には、決まった形式はありませんが、少なくとも法的に意味を持つ書面にすることが必要です。法的に意味のない書面は、例えば財産分与をどうするか、養育費の未払いなど、トラブルになってしまったときに利用できず、ただの紙切れになるからです。
法的な書面にするには、内容を確定して書くこと、また双方の署名・押印があることが大切です。この点は、弁護士にご相談いただければ、安心して作成を進めることができます。
一歩進んでおすすめなのが、離婚協議書を、公正証書という公文書にすることです。通常の離婚協議書は、私文書であり、もし裁判になったら、文書の成立の真正自体が争われることもあるのですが、公正証書にしてしまえば、公的に認められた書面になるので高い法的効力をもちます。また、将来相手からの養育費の支払いが止まったときにも、公正証書を「債務名義」とすることができ、スピーディに強制執行の手続きを取れるなど、確実に養育費を支払ってもらうためにはおすすめの手段です。
公正証書は、公証人役場において作成します。公証人役場で、どんなことを公正証書にしたいかを打ちあわせすることができますが、公正証書は公文書なので、法的に意味のある内容を書かなくてはいけません。そのため、公正証書の作成をお考えの方も、まずは弁護士に相談することが望ましいといえます。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
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弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
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