共同親権を選んだ場合の養育費はどう変わる?
2026年4月に改正民法が施行され、離婚後も父母の双方を親権者とする共同親権を選べるようになりました。
親権の形が変わることで養育費の扱いも変わるのではないか、と考える方は少なくありません。
ここでは、共同親権を選んだ場合に養育費の扱いがどう変わるのかを整理します。
共同親権でも養育費の支払義務は残る
養育費を負担するかどうかは、親権者であるかどうかで決まるものではありません。
改正法は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責務を明文化しました。
支払義務の根拠は扶養義務にある
父母は、子が自己と同程度の生活を維持できるよう扶養する義務を負い、この義務は親権の有無とは切り離されています。
共同親権を選んだからといって、子と離れて暮らす親の負担が当然に減るわけでもありません。
家庭裁判所による養育費の算定でも、父母双方の収入と子の年齢や人数などを基礎として検討する考え方は変わりません。
監護の分担が金額に反映される場面
共同親権のもとで父母双方が一定期間ずつ子を監護する場合、それぞれが負担する生活費の割合は取決めで調整することになります。
ただし、同居する日数を半分ずつにしたからといって、支払いが不要になるわけではありません。
養育費は監護日数だけで機械的に決まるものではなく、双方の収入や実際の費用負担などを踏まえて検討されます。
改正で変わった養育費の受け取り方
養育費の取決めをしないまま協議離婚した場合でも、離婚したときから法定養育費を請求できる仕組みが設けられました。
金額は子1人あたり月2万円で、子が2人なら4万円というように人数に応じた額です。
あわせて養育費の債権に先取特権が認められ、合意書や覚書などの一定の書面があれば公正証書や調停調書がなくても相手の給与や預貯金の差押えを申し立てられるようになりました。
取決めのときに確認しておくこと
法定養育費はあくまで養育費の取決めがない場合の暫定的・補充的な額であり、収入などを踏まえた適正な養育費とは異なります。
共同親権を選ぶ場合も、金額と支払期間、進学費用や医療費の分担を書面にまとめ、公正証書にしておくと後の回収がしやすくなります。
親権の形と養育費の条件は別々に決められるため、どちらか一方を譲る取引材料にしないことが大切です。
まとめ
共同親権を選んでも、養育費の支払義務そのものと算定の考え方は変わりません。
変わったのは、取決めがない場合の法定養育費と、差押えをしやすくする先取特権という受け取る側の後ろ盾です。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
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