複数の借入先がある場合の債務整理の進め方
借入先が1社であれば返済計画も立てやすいものの、複数社に分かれると総額も返済期日も把握しづらくなります。
返済のために別の会社から借りる状態が続けば、利息だけが積み上がる流れから抜け出せません。
ここでは、借入先が複数ある場合に債務整理をどう進めるのかを順を追って整理します。
まず借入の全体像を確かめる
債務整理の手続きを選択するには、どこにいくら残っているのかを確定させることが出発点です。
手元の明細だけでは漏れが出やすいため、信用情報機関への開示請求も利用し、契約書や明細、通帳などと照合しながら、借入先や残高、取引期間を確認します。
信用情報機関にはCIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターがあり、加盟する会社が異なるため、必要に応じて複数の機関へ開示を請求します。
2010年以前から続く古い取引では、利息制限法の上限を超えて支払った利息を計算し直すことで残高が減り、過払い金が発生していることもあります。
手続きによって異なる債権者の扱い
3つの手続きは、どの借入先を対象にできるかという点で大きく分かれます。
任意整理は相手を選んで交渉できる
任意整理は裁判所を通さない交渉であるため、対象とする借入先を絞ることができます。
財産への影響や保証人への請求を避けるため、住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いている借入を外し、消費者金融やカード会社を対象にすることも可能です。
将来利息のカットや3年から5年程度の分割払いを交渉するケースが一般的ですが、応じてもらえる条件は債権者や取引状況によって異なります。
個人再生と自己破産はすべての債権者が対象
裁判所を使う手続きでは債権者を平等に扱う必要があり、特定の債権者だけを外すことはできません。
家族や知人から借りている場合も債権者として申告する必要があるため、その相手に手続きを知られずに進めることは原則として困難です。
ただし、個人再生には、一定の要件を満たせば住宅ローンについて住宅資金特別条項を利用し、自宅を残せる場合があります。
借入の総額が収入に対して大きく、任意整理では返しきれない場合にこれらの手続きを選びます。
依頼したあとに気をつけること
弁護士から受任通知を受けた貸金業者は、原則として本人への直接の取立てができなくなります。
この段階より後に一部の債権者だけへ返済を続けると、自己破産や個人再生では偏頗弁済として手続上問題となることがあります。
支払いを再開してよいかどうかは自分で判断せず、必ず依頼した弁護士に確認してください。
まとめ
借入先が複数ある場合は、全体の残高を確定させたうえで、どの借入を手続きの対象にするかを決める流れになります。
借入先が多い場合でも、債務総額や収入、財産、保証人の有無などを踏まえて適切な手続きを選ぶことが重要です。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 羽田野総合法律事務所 |
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| 弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
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