遺言書の種類|種類別の特徴と作成時の注意点
民法では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方式が認められています。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が手書きにより作成する遺言方式です。
遺言者が自分ひとりでいつでも手軽に作成できるというメリットがある反面、紛失や改ざんといった保管上の問題が発生しやすいというデメリットもあります。
自筆証書遺言が有効に成立するためには、①遺言全文の手書き、②作成日付の手書き、③署名、④捺印の4要件を満たす必要があります。
ただし、民法改正により①遺言全文の手書きについては例外が定められ、財産目録はパソコン等により手書きによらず作成し、添付する方法が認められています。この場合、添付した部分については1頁ごとに署名押印する必要があります。
また、2020年からは法務局での保管制度が開始しており、申請すれば自筆証書遺言を安全に保管させることができます。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、公正証書を利用して遺言書を作成するという方式です。
自筆証書遺言と比べて手間や費用はかかりますが、手続きの不備によって遺言が無効になったり、紛失・改ざん等のトラブルが生じたりする心配がないというメリットがあります。
公正証書遺言が有効に成立するためには、①2人以上の証人の立会いの下、②遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人がこれを筆記・読み聞かせをして閲覧させ、④遺言作成者と証人が署名押印することが必要です。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の中身は秘密にしつつ、公証役場での手続きにより作成する遺言方式です。
秘密証書遺言が有効に成立するためには、①遺言者が遺言を作成した上で署名押印し、②遺言者がこれを封筒に入れ、中身と同じ印鑑を用いて封印し、③この封筒を公証人と2人の証人の前に提出し、氏名住所を申述し、④公証人が提出の日付・申述内容を封筒に記載し、⑤公証人・遺言者・証人が封筒に署名押印します。
秘密証書遺言では、遺言の中身を手書きする必要がなく、また他人に知られずに作成できるというメリットがあります。しかし、自筆証書遺言と同様に保管上のリスクがあるほか、費用もかかります。
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