遺言書の種類|種類別の特徴と作成時の注意点
民法では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方式が認められています。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が手書きにより作成する遺言方式です。
遺言者が自分ひとりでいつでも手軽に作成できるというメリットがある反面、紛失や改ざんといった保管上の問題が発生しやすいというデメリットもあります。
自筆証書遺言が有効に成立するためには、①遺言全文の手書き、②作成日付の手書き、③署名、④捺印の4要件を満たす必要があります。
ただし、民法改正により①遺言全文の手書きについては例外が定められ、財産目録はパソコン等により手書きによらず作成し、添付する方法が認められています。この場合、添付した部分については1頁ごとに署名押印する必要があります。
また、2020年からは法務局での保管制度が開始しており、申請すれば自筆証書遺言を安全に保管させることができます。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、公正証書を利用して遺言書を作成するという方式です。
自筆証書遺言と比べて手間や費用はかかりますが、手続きの不備によって遺言が無効になったり、紛失・改ざん等のトラブルが生じたりする心配がないというメリットがあります。
公正証書遺言が有効に成立するためには、①2人以上の証人の立会いの下、②遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人がこれを筆記・読み聞かせをして閲覧させ、④遺言作成者と証人が署名押印することが必要です。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の中身は秘密にしつつ、公証役場での手続きにより作成する遺言方式です。
秘密証書遺言が有効に成立するためには、①遺言者が遺言を作成した上で署名押印し、②遺言者がこれを封筒に入れ、中身と同じ印鑑を用いて封印し、③この封筒を公証人と2人の証人の前に提出し、氏名住所を申述し、④公証人が提出の日付・申述内容を封筒に記載し、⑤公証人・遺言者・証人が封筒に署名押印します。
秘密証書遺言では、遺言の中身を手書きする必要がなく、また他人に知られずに作成できるというメリットがあります。しかし、自筆証書遺言と同様に保管上のリスクがあるほか、費用もかかります。
羽田野総合法律事務所は、福岡市中央区で法律相談を承っております。初回相談は30分無料でお受けしておりますので、離婚をお考えの方や相続手続きに困っている方はお気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
子どもの親権争いで父...
離婚する際に未成年の子どもがいる場合、父親と母親のどちらが親権を持つのかを決定しなければなりません。これは、子どもの監護・養育のために必ず必要なこととされています。話し合いでの協議離婚の場合、離婚をするか否かだけではなく […]

-
個人再生の最低弁済額...
個人再生は、借金を大幅に減額することができる債務整理の方法ですが、「最低弁済額」と呼ばれる、最低限返済しなければならない金額が定められています。本記事では、個人再生における最低弁済額を決めるための2つの基準について説明し […]

-
離婚した場合の年金分...
■年金分割とは年金分割とは、離婚がなされた場合に、当事者の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度をいいます。この保険料納付額は、基本的に給与やボーナスの金額を基準と […]

-
個人再生の申立て方法
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金額を減額してもらう債務整理方法です。任意整理や特定調停との相違は、元本額自体を減額してもらえる点といえます。 個人再生には、利用するための条件があり、これを満たさないと裁 […]

-
相続人と連絡が取れな...
連絡の取れない相続人が1人でもいた場合、このままでは相続手続きを一切進めることができません。なぜなら、相続分について話し合う遺産分割協議は、相続人全員参加が条件に含まれます。そこで今回は、相続人と連絡が取れない場合の進め […]

-
財産分与の対象になる...
離婚をすると、婚姻中に購入した自動車や、自宅、保険金、預貯金などをどうするかが問題になります。 ここで行うのが、離婚により婚姻関係を解消した夫婦の財産を分配する、財産分与です。財産分与を動作するのか、しっかり取 […]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
lawyer
羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
-
福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 羽田野総合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
| 所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
| 連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |