養育費 減額
- 婚姻費用分担請求について
これは、婚姻から生ずる費用、すなわち食費や家賃、医療費、養育費、交際費等の生活費を相手方に請求できる権利のことです。この請求ができる根拠は、婚姻中の夫婦にはお互いの生活を助け合う「生活保持義務」があることに由来します。 婚姻費用分担請求は、収入の低い方が高い方に対して請求するのが基本です。例えば、夫が浮気して出て...
- 個人再生の申立て方法
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金額を減額してもらう債務整理方法です。任意整理や特定調停との相違は、元本額自体を減額してもらえる点といえます。 個人再生には、利用するための条件があり、これを満たさないと裁判所からの許可が出ません。ここでは個人再生の利用条件、そして、弁済開始までの流れをご紹介致します。 個人...
- 債務整理の4種類の方法とは
「個人再生」とは、裁判所に申立てを行うことで、借金額を減額してもらう債務整理方法です。任意整理や特定調停は、債権者との話合いを通じて、返済時期を変更したり、利息をなくしてもらうのですが、個人再生は、元本額を減額してもらえる点で異なります。 「自己破産」とは、裁判所への申立てを行って、借金返済額をなくしてもらう方法...
- 離婚協議書の作成は必要?公正証書化するメリットと作成・手続き方法
これだけではなく、財産分与や、養育費、慰謝料、子どもの親権、面会交流など様々なことを決める必要があります。離婚協議書は離婚において必須のものではありませんが、このような条件を口約束で決めてしまうと、のちに言った・言ってないで大きなトラブルになるおそれがあります。このようなトラブルを防止する観点から、離婚の際に取り...
- 養育費の未払いで困らないために行っておくべきこと
離婚の際に、お子さんのいる家庭では、子どもの監護・教育費用として養育費の支払いについて取り決めをします。しかし、養育費は途中から相手の支払いがストップしてしまい、トラブルになることが少なくありません。 また、離婚した相手に請求するという性質上、相手に対して連絡をすることがとても大変であり、大きな精神的な負担にもな...
- 離婚の種類と成立までの流れ
なお、財産分与の内容や、養育費の支払いなど、離婚に際して取り決めた内容は書面にして残すことが大事です。このようにした方が、後々にトラブルになることを回避できるからです。また養育費など重要な取り決めがある場合は、離婚協議書は公正証書という公的な書面にする方が望ましいでしょう。 では話し合いがまとまらず、協議離婚がで...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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借金の消滅時効とは|...
そもそも、債権債務関係には、消滅時効の適用があり、民法の規定によって、「5年」又は「10年」の経過によって、消滅時効が完成します。そして、これは借金に関する債務についても例外ではありません。ここでは、借金の消滅時効援用の […]
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過払い金請求は誰でも...
過払い金請求は、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼せずとも、ご自身で行うことも可能です。そこで、過払い金請求を自身で行う場合の方法と注意点についてご説明致します。 まず、過払い金請求は、弁護士などの代理人 […]
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相続財産に借金がある...
■相続放棄とは?相続放棄とは、相続人としての地位を放棄する意思表示をいいます。相続は被相続人の死亡によって開始しますが、相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったものとみなされます。 被相続人が借金を負ってい […]
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相続人と連絡が取れな...
連絡の取れない相続人が1人でもいた場合、このままでは相続手続きを一切進めることができません。なぜなら、相続分について話し合う遺産分割協議は、相続人全員参加が条件に含まれます。そこで今回は、相続人と連絡が取れない場合の進め […]
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離婚協議書の作成は必...
離婚の際には、離婚するかを決めて、離婚届を役所に提出します。これだけではなく、財産分与や、養育費、慰謝料、子どもの親権、面会交流など様々なことを決める必要があります。離婚協議書は離婚において必須のものではありませんが、こ […]
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遺留分侵害額請求権と...
■遺留分侵害額請求権とは被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分が認められています。遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分のことをいいます。 遺留分が問題となるのは、被相続人が遺言書を作成してお […]
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弁護士紹介
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羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
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弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |