債務整理の4種類の方法とは
「債務整理」は、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」の4種類に分類することができます。
まず、「任意整理」とは、お金の貸し手(債権者)とお金の借り手(債務者)が裁判外の話合いを行い、裁判所の法的介入なくして行われる、弁済額、方法等について処理するものです。これは、弁護士などの専門家が債務者の代理人として債権者と話し合いを行ない、債務者の借金の負担を軽減します。
「特定調停」とは、簡易裁判所の調停手続きによって、債権者と借金の返済方法を話し合い、債権者と債務者の利害関係を調整するものです。内容としては、実質的には任意整理と同じですが、簡易裁判所が関与する点が相違点です。
「個人再生」とは、裁判所に申立てを行うことで、借金額を減額してもらう債務整理方法です。任意整理や特定調停は、債権者との話合いを通じて、返済時期を変更したり、利息をなくしてもらうのですが、個人再生は、元本額を減額してもらえる点で異なります。
「自己破産」とは、裁判所への申立てを行って、借金返済額をなくしてもらう方法です。借金額が高額であっても、借金額がなくなるになる点が、上記の3つとは異なります。
上記の4つの効果の差は上述しましたが、法律のプロフェッショナルである弁護士は、お客様に合った任意整理方法のアドバイス、そして、その手助けを行うこができます。
羽田野総合法律事務所は、福岡県福岡市、中央区、博多区、早良区、城南区を中心に、離婚問題、相続問題、借金問題についてのお客様のトラブルを解決しております。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 羽田野総合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
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