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相続財産管理人の選任が必要になるケースとは

相続財産管理人という言葉は、相続人が見つからない場面で使われるものと受け取られがちです。

令和5年4月の民法改正で制度が整理され、現在は保存を担う管理人と、清算を担う清算人が別に置かれています。

ここでは、どちらの選任が必要になるのかを場面ごとに整理します。

管理人と清算人はどう違うのか

相続財産管理人は、遺産の価値や状態を保つことを役目とし、相続人の有無を問わず、財産の保存に必要がある場合に選任されます。

これに対し、相続財産清算人は、相続人のあることが明らかでない場合に、債権者への弁済や残余財産の国庫への引継ぎまでを担います。

改正前は前者にあたる制度が乏しく、後者が相続財産管理人と呼ばれていたため、古い記事では名称が入れ替わっている点に注意が必要です。

家庭裁判所への申立てを検討する場面

選任が必要になるのは、財産を管理する人が事実上いない状態が続くなど、相続財産の保存や清算のために家庭裁判所の関与が必要となるときです。

相続人がいないか全員が放棄した場合

相続人が1人もいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合に検討されるのは、相続財産清算人の選任です。

被相続人に貸金がある債権者や、療養看護に努めた特別縁故者、放棄後も相続財産を現に占有している親族などが申立てを検討することもあります。

清算人が選任されると6か月以上の公告が行われ、相続人が現れなければ債権者への弁済を経て、特別縁故者への財産分与などが行われた後、なお残った財産が国庫に帰属します。

相続人はいるが管理できない場合

遺産分割がまとまらないうちに空き家が傷んでいく場合や、賃料の回収や建物の管理が滞っている場合などは、相続財産管理人の選任が選択肢になります。

相続人が海外に住んでいて動けないときや、放棄をするかどうかを決めかねている間の管理にも使えます。

ただし、相続人が1人で単純承認をしたときや、遺産の全部の分割が済んだとき、すでに相続財産清算人が選任されているときは選任されません。

申立ての準備と費用

相続財産管理人、相続財産清算人を選任するには、いずれも家庭裁判所での手続きが必要となります。

申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、申立てができるのは利害関係人または検察官です。

戸籍や財産の資料をそろえるほか、報酬や管理費用に充てる予納金を求められることがあり、事案や財産の内容によっては数十万円以上となる場合もあります。

予納金は、相続財産から管理費用や報酬を賄える場合には返還されることがありますが、財産が不足すると全部または一部が戻らないこともあるため、負担の見通しを立ててから動くほうが安全です。

まとめ

相続人が不明であれば清算人、相続人はいるが財産を適切に保存・管理できない事情があるのであれば管理人と、選ぶ制度が分かれます。

判断を誤ると手続きをやり直すことになり、時間も費用も余分にかかります。

福岡市で相続財産の管理や放棄後の対応にお悩みの方は、羽田野総合法律事務所へご相談ください。

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羽田野 桜子はたの ようこ

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所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
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