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個人再生の最低弁済額を決める基準とは?

個人再生は、借金を大幅に減額することができる債務整理の方法ですが、「最低弁済額」と呼ばれる、最低限返済しなければならない金額が定められています。

本記事では、個人再生における最低弁済額を決めるための2つの基準について説明します。

基準:借金の総額に応じた「最低弁済基準」

まず1つ目の基準が、法律で定められている「最低弁済基準」です。

最低弁済基準は借金の総額に応じて、最低限これだけは返済しなければならないと決められている金額で、具体的には以下の通りです。

 

借金総額

最低弁済額

100万円未満

借金の全額

100万円以上500万円以下

100万円

500万円を超え1,500万円以下

借金の5分の1

1,500万円を超え3,000万円以下

300万円

3,000万円を超え5,000万円以下

借金の10分の1

基準:財産価値に応じた「清算価値保障の原則」

2つ目の基準が、「清算価値保障の原則」です。

清算価値保障の原則は、「もし自己破産した場合に、債権者に配当されるであろう金額以上の額は、個人再生でも返済しなければならない」というルールです。

清算価値には、不動産や自動車、退職金の見込額、生命保険の解約返戻金といった財産が含まれます。

最低弁済額は2つの基準のうち高い方

ここまで説明した「最低弁済基準」と「清算価値保障の原則」を比較し、金額が高い方の基準が最低弁済額となります。

たとえば、借金総額が800万円であれば最低弁済基準は5分の1である160万円ですが、清算価値が200万円ある場合は、「2つの基準のうち高い方の200万円」を返済しなければなりません。

一方で、清算価値が50万円しかない場合は、160万円が優先されるのです。

まとめ

個人再生における最低弁済額は、借金の総額から算出される「最低弁済基準」と、所有財産の価値から算出される「清算価値」の2つを比べ、より金額が高い方が適用されます。

そのため、借金額が大きくても財産が少なければ返済額は抑えられますし、逆に財産を多く持っていれば最低弁済基準より高い金額を返済しなければなりません。

なお、正確な清算価値の算定には、不動産の査定や保険解約返戻金の計算など、専門的な知識が必要です。

ご自身のケースで返済額がいくらになるのか、具体的な見通しを知りたい場合は、弁護士へ相談することも検討してみてください。

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羽田野 桜子はたの ようこ

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所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
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