弁護士 羽田野 桜子(羽田野総合法律事務所) > 債務整理 > 個人再生における最低弁済額とは?基準や計算方法など

個人再生における最低弁済額とは?基準や計算方法など

個人再生は、借入を大幅に減額し、残りの借入を35年で返済する手続きです。

返済すべき金額は、最低弁済額によって決まることになっています。

この記事では、個人再生における最低弁済額の基準や計算方法について解説します。

最低弁済額を決める基準

最低弁済額とは、手続きを通じて最低限支払わなければならない金額を指します。

そして個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きがあり、個々の事情によって選択すべき手続きが異なり、最低弁済額の基準も異なります。

小規模個人再生の場合、以下2つの基準のうち高いほうが最低弁済額です。

 

  • 最低弁済基準
  • 清算価値基準

 

一方で、給与所得者等再生の場合は、上記2つに加え、可処分所得基準が加わり、その中で一番高い金額が最低弁済額として定められます。

最低弁済基準

個人再生では、借入総額に応じて支払うべき金額が法律で定められています。

これを最低弁済基準といいます。

具体的な金額は以下の通りです。

 

  • 借入総額100万円未満=借入総額
  • 借入総額100万円以上500万円未満=100万円
  • 借入総額500万円以上1,500万円未満=借入総額の5分の1
  • 借入総額1,500万円以上3,000万円未満=300万円
  • 借入総額3,000万円以上5,000万円未満=借入総額の10分の1

清算価値基準

清算価値基準とは、所有する財産の価値を基に算出されます。

清算価値とは、自身が保有する財産をすべて処分した際に得られる金額です。

対象財産は、預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、有価証券などになります。

清算価値基準の計算方法

借入総額400万円だった場合、5分の180万円が最低弁済額です。

しかし、預貯金50万円、自動車の評価額が50万円、保険の解約返戻金が50万円という資産を保有していた場合、清算価値が150万円となり、この金額が最低弁済額になります。

可処分所得基準

可処分所得とは、簡単にいえば手取り収入から生活費を引いた金額の2年分です。

可処分所得基準の計算方法

月々の手取り収入が30万円、生活費が20万円、可処分所得が10万円だった場合、これを2年分として計算するため、240万円が最低弁済額となります。

まとめ

最低弁済額は、借入総額、所有財産、収入の3つの基準で決まります。

具体例を通じて計算方法を理解すれば、ご自身でも金額の確認は可能です。

とはいえ、個人再生は裁判所を通じた難しい手続きであるため、弁護士に相談するところからはじめてみるのがおすすめです。

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

lawyer

羽田野 桜子はたの ようこ

1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。

所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
所在地 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号
連絡先 TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452
対応時間 平日 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
アクセス 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分