任意整理手続きの流れ~メリットとデメリット~
任意整理とは、債権者と債務者の裁判外の話合いを行うことで、裁判所の法的介入なくして行われる、弁済額、方法等について処理するものです。これは、弁護士などの専門家が債務者の代理人として債権者と話し合いを行ない、債務者の借金の負担を軽減するものです。
任意整理を行うための手順としては、5つに分けることができます。
まず、①弁護士や司法書士に相談し、委任契約を締結します。弁護士や司法書士は法律の専門家ですので、適切な解決方法を提案するのみでなく、必要な書類を用意するなど、事前準備からお手伝いすることができます。そして、委任するのに適した弁護士や司法書士が見つかれば、委任契約を締結することになります。委任契約を締結することで、任意整理をはじめとする債務整理手続きを代行して行うことができます。
そして、②受任通知を送付します。任意整理を行うにあたって、司法書士と委任契約を締結すると、弁護士は債権者に対して、受任通知を送付します。この受任通知を送付することで、債権者から行われる直接の取り立てを停止することができます。
次に、③利息の引き直し計算をします。債権者から取引履歴を取り寄せ、弁護士が利息制限法に基づいた引き直し計算をします。その上で、利息を支払いすぎていないかを確認します。そして、支払いすぎた過払い金がある場合には、借金元本に充当されます。このように、引き直し計算をすることによって、正確な弁済額を決定します。
④債権者との和解交渉を行ないます。弁護士が返済額を決定し、これを基に債権者と和解交渉を行うことになります。この交渉内容としては、将来発生するであろう利息を免除してもらったり、月々に支払う返済額を減らしてもらったりすることが考えられます。
最後に、⑤債権者との間で和解契約を締結します。上記の内容で和解が成立したら、その計画通りに弁済を行っていきます。
以上のような手順で任意整理を行うことになりますが、一方でデメリットも存在します。主なデメリットとしては、ブラックリストに登録されてしまう可能性がある点です。ブラックリストに登録されることで、信用情報に傷がつき、新規の借り入れができなくなったり、ローン契約を締結することができなくなります。そして、このブラックリストへの登録は、返済完了から5年間は取り消すことができないので注意が必要です。
したがって、任意整理によって自己の借金を整理するかは、自身の状況をよく考えてから行う必要があります。法律の専門家である弁護士とよく相談して決定することが大切といえます。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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- 所属
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福岡県弁護士会
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両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
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