離婚裁判を起こすメリット・デメリット|流れも併せて解説
離婚を決意した際、夫婦間の話し合いがまとまらない場合には、離婚裁判という選択肢があります。
今回は、離婚裁判を起こすメリット・デメリット、そして流れについて詳しく解説します。
離婚裁判のメリット
離婚裁判には、以下のようなメリットがあります。
- 強制力がある
- 債務名義を取得できる
強制力がある
裁判所の判決には法的な強制力があります。
裁判所が作成した判決書さえあれば、すぐにでも離婚届を提出できます。
強制力がある点は、離婚裁判の大きなメリットの1つです。
債務名義を取得できる
離婚裁判の中で、慰謝料や養育費についての争いがあった場合、判決が確定すれば債務名義を取得できるメリットがあります。
債務名義とは、相手が判決に基づいた支払いをしない場合に強制的に財産を差し押さえる、強制執行という手続きに必要になる文書です。
離婚裁判のデメリット
一方で、離婚裁判には次のようなデメリットも存在します。
- 時間と費用がかかる
- 不利な条件で離婚することもある
時間と費用がかかる
離婚裁判は、調停を経てから行われるため、非常に時間がかかります。
また、裁判が開かれる日程も1ヶ月に1度程度と、なかなか進まない点はデメリットです。
さらに、弁護士費用や裁判所の手数料など、経済的な負担も大きくなります。
不利な条件で離婚することもある
離婚裁判は、話し合いが中心だった離婚調停とは異なり、双方の主張と証拠から裁判官が最終的な判断を下します。
裁判官を説得できるだけの主張と十分な証拠が不足している場合、不利な条件で離婚になるケースもあるため注意が必要です。
離婚裁判の流れ
離婚裁判は以下の流れで行われます。
- 離婚調停の不成立
- 裁判所への提訴
- 口頭弁論と証拠提出
- 判決
1. 離婚調停の不成立
離婚裁判を行う前に、離婚調停を経ることを「調停前置主義」といって、離婚問題は調停を経由していなければ提起できません。
調停が不成立となった場合に、初めて離婚裁判を起こすことができます。
2. 裁判所への提訴
調停が不成立となった後、裁判所に必要書類を提出し、離婚裁判を提起します。
また提訴には、収入印紙や郵便切手代などの費用が発生します。
3. 口頭弁論と証拠提出
裁判は、初回期日の後、1ヶ月ほどの頻度で期日が指定されます。
期日当日は、口頭弁論といって、お互いの主張を交互に述べ、必要に応じて証拠を提出しながら進められていきます。
最終的な判断を下すのは裁判官であるため、離婚裁判では裁判官を説得するのがポイントです。
4. 判決
裁判官は、提出された証拠や口頭弁論を基に判決を下し、離婚成立の有無が決定します。
なお、日本は三審制であるため、判決に不服がある場合は、控訴や上告することも可能です。
控訴する場合は、判決を受け取った日から14日以内に控訴状を提出します。
まとめ
離婚裁判は、公正な判断を得るための有効な手段ですが、時間と費用がかかることを理解しておく必要があります。
メリットとデメリットをよく考えた上で、弁護士に相談しながら進めることが大切です。
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