DVを理由に離婚する方法とは
配偶者からの暴力や恫喝で、お辛い目に遭われている方もいらっしゃることでしょう。配偶者からの暴力を、ドメスティックバイオレンス(DV)と呼びます。DVには、殴る、蹴る、叩くといった有形力行使による暴力のほか、脅迫、侮蔑、恫喝による精神的な暴力や、性暴力も含みます。DVは、当然に離婚事由に該当しますし、またこのようなことで苦しんでいる方は、命にも関わりますから、離婚により一刻も早く解放されることが大切です。
しかし、通常の離婚では、夫婦の話し合いによって離婚をするところ、DVを受けている方は、話し合いや、離婚の話を切り出すこと自体がとても難しく、場合によってはさらなるDV被害を受けるおそれがあります。そのため、通常の離婚とは違った慎重な対応をとることがあります。まずは、ご自身やお子さまの命の安全を確保することが最優先ですから、離婚の前に別居をすることが大切です。県外の宿泊施設やホテルに逃げることも一つの手段です。もっとも費用面がかかりますから、各都道府県に設置されている配偶者暴力相談支援センターに逃げ込めば、保護施設(シェルター)の提供や一時保護をしてくれます。その他、カウンセリングや、情報提供を受けることができます。
次に、裁判所にDV法に基づく救済を申し立てることが可能です。裁判所では、接近禁止命令や退去命令、電話等禁止命令などを申し立てることができます。
このようにして、身の安全を確保した上で、DVの証拠を揃えることも重要です。例えば、殴られた箇所の診断書や、DVを受けている時の録音などがあればとても重要な証拠になります。ただし証拠のためにあえてDVを受けるなど、危険に身を晒すことはやめましょう。
このようなことが考えられますが、お一人でうまく進めることはとても難しいです。適切で安全な方法を取るために、ご自身だけでなんとかするのではなく、弁護士に相談してください。総合的にアドバイスをいたします。
また、命に関わるような緊急時には、直ちに警察に110番通報してください。
羽田野総合法律事務所の弁護士、羽田野桜子は、福岡市、中央区、博多区、早良区、城南区にお住まいの皆さまから、離婚、相続、借金などの幅広い法律相談を承っております。初回相談は30分無料、簡単な内容であれば電話相談も対応可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
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|---|---|
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