【弁護士が解説】再婚したら養育費は打ち切りや減額になる?
養育費は、離婚後も子どもが経済的に自立するまで必要な生活費や教育費を負担するためのものです。
この記事では、再婚したら養育費は打ち切りや減額になるかについて解説します。
養育費を受け取る側が再婚した場合打ち切りや減額される?
元配偶者(養育費を支払う側)の扶養義務は、再婚してもすぐにはなくなりません。
子どもと再婚相手の間に法律上の親子関係はないため、基本的には、支払われている養育費の支払い義務は継続します。
養育費は子どものための費用であり、再婚相手ではなく実の親が負担すべきものという考えが前提になっています。
ただし、以下の場合には注意が必要です。
自分の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合
再婚相手と子どもが養子縁組をすると、再婚相手に第一次的な扶養義務が発生し、元配偶者は第二次的扶養義務者となるため、養育費が減額・免除となる可能性があります。
ただし、再婚相手が経済的に子どもを十分に養えない場合には、減額・免除の割合が小さくなることもあり得ます。
養子縁組をしていなくても再婚相手が経済的援助をしている場合
養子縁組をしていなくても、家庭裁判所での調停や審判では、再婚相手の収入状況や生活実態が考慮されるため、再婚相手が十分な収入を得ており、子どもを養育している場合には、養育費の減額が認められることがあります。
養育費を支払う側が再婚した場合減額できる?
再婚し、再婚相手と新しい生活を始めたからといって、元配偶者との間に取り決めた養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。
ただし、以下の場合には減額が認められる可能性があります。
連れ子や実子などの扶養家族が増えた場合
再婚相手の連れ子と養子縁組した場合や再婚相手との間に新たな子どもが生まれた場合には、新たな扶養義務が発生し、養育費の減額が認められる可能性があります。
再婚相手に収入がなく、生活負担が大きい場合
再婚相手が無職・病気・障害などで働けない場合、生活費の負担が増えるため養育費の減額が認められるケースもあります。
養育費の支払いを一方的に打ち切ることは認められない
相手が再婚したまたは自分が再婚したからといって、一方的に養育費の支払いを止めることは認められていません。
裁判所の決定や合意なしに支払いを打ち切ると、未払い養育費を請求される可能性があり、未払いが続くと、給与差し押さえなどの強制執行を受けるリスクもあります。
養育費を見直す場合は、適切な手続きを踏むことが重要です。
まずは当事者同士で話し合い、合意に至らなかった場合には、家庭裁判所での養育費減額調停・審判に進むことになります。
まとめ
再婚を理由とした養育費の見直しの交渉・検討は専門家(弁護士)に相談するのが安心です。
養育費にお悩みの方は、羽田野総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士紹介
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羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
---|---|
弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
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