財産分与の対象になる財産とは
離婚をすると、婚姻中に購入した自動車や、自宅、保険金、預貯金などをどうするかが問題になります。
ここで行うのが、離婚により婚姻関係を解消した夫婦の財産を分配する、財産分与です。財産分与を動作するのか、しっかり取り決めしておかないと、後にトラブルになるなど大変なことになりますから、しっかり話し合って決めておくことが大切です。
財産分与は、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つに分けることができます。この分類に従って、財産分与の対象となる財産をご紹介します。
①清算的財産分与
清算的財産分与は、皆さんが想像されるような基本的な財産分与です。婚姻中に形成した財産は、夫婦の共有財産であるところ、これを配分するというものです。例えば、婚姻中に購入した自動車や、積み立てた預貯金などです。逆にいえば、婚姻中に形成したとはいえない財産、例えば結婚前に購入した宝石はこれに含まれません。清算の対象となる財産としては、動産、不動産、金銭、預金債権、有価証券等がこれに含まれます。
また、共有財産かどうかは、形式的な名義によるのではなく、実質的に判断されます。例えば、預金口座の名義が夫の名前になっていても、実質的に婚姻中に形成した財産であるといえれば、清算的財産分与の対象になります。
②扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚により互いの生活状況が変わることから、生活が苦しくなる配偶者に対してなされる財産分与です。例えば、サラリーマンの夫と、専業主婦の妻、というご夫婦の場合、離婚により妻の生活が苦しくなることが予想されます。そこで、収入基盤が確立するまでの間を文字通り扶養するという意味で支給される財産分与です。分与の割合を大きくする方法により行います。
③慰謝料的財産分与
これは、正確には財産分与とは性質の異なるものです。相手のドメスティック・バイオレンス(DV)や不貞行為により、精神的苦痛等を被った場合には、慰謝料を請求することができるところ、この慰謝料の支払いを財産分与とまとめて支払うものです。
以上から分かる通り、財産分与は3つに分けられますが、預貯金は2分の1ずつ…というように明確な基準があるわけではなく、それぞれのご夫婦の状況や事情によって分け方は様々です。財産分与についてご相談のある方はぜひ弁護士にご相談ください。
羽田野総合法律事務所の弁護士、羽田野桜子は、福岡市、中央区、博多区、早良区、城南区にお住まいの皆さまから、離婚、相続、借金などの幅広い法律相談を承っております。初回相談は30分無料、簡単な内容であれば電話相談も対応可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
離婚調停費用はどちら...
離婚について当事者同士で話し合いがまとまらない場合、次のステップとして家庭裁判所での「離婚調停」を検討することになります。しかし、「費用はいくらかかるのだろうか」「費用はどちらが支払うのか」といった疑問を感じる方もいらっ […]

-
債務整理の4種類の方...
「債務整理」は、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」の4種類に分類することができます。まず、「任意整理」とは、お金の貸し手(債権者)とお金の借り手(債務者)が裁判外の話合いを行い、裁判所の法的介入なくし […]

-
公正証書遺言の証人に...
公正証書遺言は、遺言の内容が本人の意思をきちんと反映しているかを確認するため2人の証人が必須とされています。では誰であれば、作成時の証人になれるのでしょうか?本記事では、公正証書遺言の証人になれる人の条件を解説します。公 […]

-
離婚した場合の年金分...
■年金分割とは年金分割とは、離婚がなされた場合に、当事者の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度をいいます。この保険料納付額は、基本的に給与やボーナスの金額を基準と […]

-
自己破産手続き開始か...
債務者が自己の生活を立て直すための手続である自己破産ですが、その申立てから免責許可決定がおりるまでには、複雑な手続を行う必要があり、多くの時間が必要となります。本稿では、自己破産にかかる期間や手続の流れについて、詳しく解 […]

-
離婚協議書の作成は必...
離婚の際には、離婚するかを決めて、離婚届を役所に提出します。これだけではなく、財産分与や、養育費、慰謝料、子どもの親権、面会交流など様々なことを決める必要があります。離婚協議書は離婚において必須のものではありませんが、こ […]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
lawyer
羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
-
福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 羽田野総合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
| 所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
| 連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |