相続放棄 家庭裁判所
- 相続財産に借金がある場合~相続放棄と限定承認の違い~
■相続放棄とは?相続放棄とは、相続人としての地位を放棄する意思表示をいいます。相続は被相続人の死亡によって開始しますが、相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったものとみなされます。 被相続人が借金を負っている場合には、相続放棄を行うことによってその負担を回避するということが考えられます。 ■限定承認とは?限定...
- 相続手続きの流れと期限
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要になりますので、勝手に開封することのないよう注意しましょう。 ②各相続人の意思決定:相続開始を知った時から3か月相続人には、①通常通り相続する(単純承認)、②相続しない(相続放棄)、③正の相続財産の限度で負の相続財産を負担する(限定承認)という3つの選択肢があります。
- 相続放棄の手続きの流れ
■相続放棄とは相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。相続放棄が選択される理由としては、被相続人に多額の借金が存在していたり、ほかの相続人とのトラブルを回避するためであったりすることが考えられます。相続放棄があった場合、相続放棄をした人は相続が生じた時点から相続人ではなかったこと...
- 遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に対して申立てを行い、遺留分侵害額請求調停を開始します。 調停では、当事者が交互に調停室に入って自身の言い分を調停委員に主張します。このような期日を何度か繰り返して和解が実現すれば、調停証書が作成されます。調停証書があれば、後になって相手方が態度を変えたとしても、強制執行によ...
- 子供の親権を取るためするべきこと
親権は、基本的には父母の話し合いで決定しますが、合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停で、さらに調停が成立しない場合は、審判または裁判で決定します。 調停や、裁判になってしまった場合は、裁判官や調停委員を納得させることが必要なところ、彼らは、「どちらに親権を認めた方が子どもにとって幸せなのか」をとても重視します。...
- 離婚の種類と成立までの流れ
調停離婚は、家事事件手続法257条1項に定められているもので、家庭裁判所に申し立てて行うものです。調停は、調停委員会を通して行われます。調停委員会は裁判官1人と調停委員2人からなり、夫と妻双方に調停委員が話を聞き、意見の調整を行います。調停委員会では、夫婦が会うことのないよう配慮してくれますから、安心できます。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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遺留分を請求されたら...
遺産を受け取った際に、その他の相続人から遺留分侵害額請求をされてしまうケースがあります。しかし、こうした請求に応じるべきなのか、応じるとしていくら払えば良いのか分らないという方は多いのではないでしょうか。そこで、本記事で […]
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相続の生前対策の重要...
■争族対策相続では、特に遺産分割をめぐってトラブルに発展することが多く、「争族」と呼ばれることもあります。このような「争族」への対策としては、遺言書を作成するという方法があります。 遺言書を作成し、どの財産を誰 […]
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自己破産手続き開始か...
債務者が自己の生活を立て直すための手続である自己破産ですが、その申立てから免責許可決定がおりるまでには、複雑な手続を行う必要があり、多くの時間が必要となります。本稿では、自己破産にかかる期間や手続の流れについて、詳しく解 […]
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財産分与の対象になる...
離婚をすると、婚姻中に購入した自動車や、自宅、保険金、預貯金などをどうするかが問題になります。 ここで行うのが、離婚により婚姻関係を解消した夫婦の財産を分配する、財産分与です。財産分与を動作するのか、しっかり取 […]
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公正証書遺言の証人に...
公正証書遺言は、遺言の内容が本人の意思をきちんと反映しているかを確認するため2人の証人が必須とされています。では誰であれば、作成時の証人になれるのでしょうか?本記事では、公正証書遺言の証人になれる人の条件を解説します。公 […]
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遺言書の種類|種類別...
民法では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方式が認められています。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が手書きにより作成する遺言方式です。 遺言者が自分ひとりで […]
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弁護士紹介
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羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
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弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |