自己破産 期間

  • 過払い金請求は誰でもできる?請求の条件と期限

    自身でこれを行うことで、弁護士費用などの費用を抑えることが可能になります、一方で、過払い金請求が戻ってくるまでの期間が長くなってしまったり、請求できる金額が少なくなってしまう可能性がある点がデメリットといえます。 自身で過払い金請求を行う場合、最初に行うべきこととしては、貸金業者との取引履歴を取り寄せることが挙げ...

  • 借金の消滅時効とは|時効の援用の成立条件や注意点

    消滅時効が完成するまでは「5年」や「10年」という期間がありますが、いつから起算して5年又は10年であるのか、ということです。起算点を考える際には、「主観的起算点」と「客観的起算点」の2つを考える必要があります。 主観的起算点とは、「債権者が権利の発生したこと、履行期が到来したことを認識した時点」という意味です。...

  • 自己破産手続きの流れ~自己破産後の生活はどうなる?~

    自己破産」とは、債務者自身が裁判所に申し立てる破産のことで(破産法18条)、すなわち、借金等の債務の支払いが不能となったときに、裁判所に認めてもらうことで、借金を弁済する義務を免れることができます。 自己破産には、「少額管財」と「同時廃止」という2種類があります。 少額管財とは、自己破産する人に33万円以上の現...

  • 個人再生の申立て方法

    アルバイト収入を得ている方は、そのアルバイトが相当期間継続しているならば、今後も収入があるものと見込まれ、計画に則った弁済ができると評価されることが多いです。一方で、継続したアルバイトではなく、アルバイトを転々としているような場合には、継続した収入がないとして、計画に則った弁済ができないものと評価される場合があり...

  • 債務整理の4種類の方法とは

    「債務整理」は、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」の4種類に分類することができます。まず、「任意整理」とは、お金の貸し手(債権者)とお金の借り手(債務者)が裁判外の話合いを行い、裁判所の法的介入なくして行われる、弁済額、方法等について処理するものです。これは、弁護士などの専門家が債務者の代理人...

  • 配偶者居住権とは?成立要件や効力

    配偶者居住権とは、夫婦の一方が建物を所有し、もう一方がこの建物に居住しており、所有者が死亡した場合に、所有者の配偶者が一定期間その建物に居住し続ける権利のことをいいます。 配偶者居住権の成立要件は、民法1028条1項に定められています。すなわち、①相続開始の時、配偶者が被相続人の所有する建物に居住していたこと、②...

  • 相続財産に借金がある場合~相続放棄と限定承認の違い~

    相続放棄・限定承認はいずれも家庭裁判所への申立てによって行う必要があり、申立期間は相続を知った時から3カ月とされています。また、相続の効力を限定するという意味では、効果も共通しています。 しかし、相続放棄は相続人単独での意思表示が可能である一方、限定承認は相続人全員でしか行えないという違いがあります。また、相続放...

  • 遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~

    例えば、相続人が被相続人の死を知り、その後に遺言書の存在を知ったという事例では、遺言書の存在に気付いた時点で遺贈による遺留分侵害に気付いたこととなり、時効期間のカウントが開始します。 また、相続の発生や遺留分侵害を知らない場合であっても、相続の開始から10年間が経過すれば、遺留分侵害額請求権は消滅します。これは除...

  • 相続手続きの流れと期限

    相続放棄や限定承認を行うためには、相続開始を知った時(被相続人が亡くなったことを知った時)から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行わなければならず、この期間を過ぎた場合、単純承認をしたものとみなされます。したがって、単純承認を選択する場合、家庭裁判所での手続きは不要となります。 ③所得税に関する手続き:相続開始を知...

  • 養育費の未払いで困らないために行っておくべきこと

    また、終期の期間を決めることも大切です。「子どもが成人するまで」と決めることもあります。また、「子どもが大学を卒業するまで」といった定め方も良いでしょう。 これらのことを決めた場合、書面に残しておくことが大切です。できれば、公正証書という公的な書面にしておくことがお勧めです。公正証書にすれば、養育費が未払いになっ...

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弁護士紹介

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羽田野 桜子はたの ようこ

1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。

所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
所在地 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号
連絡先 TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452
対応時間 平日 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
アクセス 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分