破産 申立
- 自己破産手続きの流れ~自己破産後の生活はどうなる?~
「自己破産」とは、債務者自身が裁判所に申し立てる破産のことで(破産法18条)、すなわち、借金等の債務の支払いが不能となったときに、裁判所に認めてもらうことで、借金を弁済する義務を免れることができます。 自己破産には、「少額管財」と「同時廃止」という2種類があります。 少額管財とは、自己破産する人に33万円以上の現...
- 債務整理の4種類の方法とは
「債務整理」は、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」の4種類に分類することができます。まず、「任意整理」とは、お金の貸し手(債権者)とお金の借り手(債務者)が裁判外の話合いを行い、裁判所の法的介入なくして行われる、弁済額、方法等について処理するものです。これは、弁護士などの専門家が債務者の代理人...
- 個人再生の申立て方法
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金額を減額してもらう債務整理方法です。任意整理や特定調停との相違は、元本額自体を減額してもらえる点といえます。 個人再生には、利用するための条件があり、これを満たさないと裁判所からの許可が出ません。ここでは個人再生の利用条件、そして、弁済開始までの流れをご紹介致します。 個人...
- 相続財産に借金がある場合~相続放棄と限定承認の違い~
相続放棄・限定承認はいずれも家庭裁判所への申立てによって行う必要があり、申立期間は相続を知った時から3カ月とされています。また、相続の効力を限定するという意味では、効果も共通しています。 しかし、相続放棄は相続人単独での意思表示が可能である一方、限定承認は相続人全員でしか行えないという違いがあります。また、相続放...
- 遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に対して申立てを行い、遺留分侵害額請求調停を開始します。 調停では、当事者が交互に調停室に入って自身の言い分を調停委員に主張します。このような期日を何度か繰り返して和解が実現すれば、調停証書が作成されます。調停証書があれば、後になって相手方が態度を変えたとしても、強制執行によ...
- 相続手続きの流れと期限
相続放棄や限定承認を行うためには、相続開始を知った時(被相続人が亡くなったことを知った時)から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行わなければならず、この期間を過ぎた場合、単純承認をしたものとみなされます。したがって、単純承認を選択する場合、家庭裁判所での手続きは不要となります。 ③所得税に関する手続き:相続開始を知...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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公正証書遺言の効力|...
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。本ページでは、中でも公正証書遺言の効力や無効となるケースについて詳しく解説をしていきます。 ◆公正証書遺言の効力公正証書遺言は、効力自体は他 […]
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熟年離婚の財産分与|...
熟年離婚をするのであれば、どうしても気になるのが財産分与です。離婚後の生活を考えれば、少しでも多くの財産を得たいと感じるのはおかしなことではありません。そこで今回は、熟年離婚における財産分与で損をしないためのポイントや注 […]
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遺言書の種類|種類別...
民法では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方式が認められています。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が手書きにより作成する遺言方式です。 遺言者が自分ひとりで […]
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遺留分侵害額請求権と...
■遺留分侵害額請求権とは被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分が認められています。遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分のことをいいます。 遺留分が問題となるのは、被相続人が遺言書を作成してお […]
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自己破産すると不動産...
自己破産をする際に、賃貸物件を借りることができなくなってしまうのではないか、不動産賃貸契約に影響するのではないかと心配になる方も多いのではないでしょうか。そこで、本稿では自己破産すると賃貸借契約はできなくなるのかという点 […]
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自己破産手続きの流れ...
「自己破産」とは、債務者自身が裁判所に申し立てる破産のことで(破産法18条)、すなわち、借金等の債務の支払いが不能となったときに、裁判所に認めてもらうことで、借金を弁済する義務を免れることができます。 自己破産 […]
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弁護士紹介
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羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
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弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |