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限定承認とは?相続放棄との違いや手続き方法など

ご家族が亡くなり相続が発生した際、「借金は相続したくないけど、自宅などの財産は手放したくない」と考える方もいらっしゃると思います。

このような場合に検討されるのが「限定承認」という相続方法です。

本記事では、限定承認の概要や相続放棄との違い、手続き方法について説明します。

限定承認とは

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ方法のことです。

「借金とプラスの財産どちらが多いか分からないとき」に利用されます。

ただし、弁済手続きなどが非常に複雑で、手間と時間がかかるため、限定承認が利用されることは非常に少ないです。

限定承認と相続放棄の違い

限定承認と相続放棄は、どちらもマイナスの財産を引き継がないようにするための手続きですが、以下のような違いがあります。

 

 

限定承認

相続放棄

引き継ぐ財産

プラスの財産の範囲内で債務を弁済する

弁済後に財産が残れば相続できる

プラスマイナスに関わらず、すべての財産を引き継がない

手続きの要件

相続人全員が共同で行う必要がある

各相続人が単独で行うことができる

限定承認の手続き方法

限定承認の手続きは、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、相続人全員で被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てます。

申立てには、財産目録や戸籍謄本などの書類が必要になるため、事前に準備しておきましょう。

家庭裁判所に申立てが受理されると、公告や債権者への通知手続きが行われ、債務の整理が進められます。

まとめ

限定承認は、「相続したプラスの財産の範囲内でのみ債務を返済する」という相続方式で、借金の存在が不明確な場合などに、相続人のリスクを限定できる制度です。

しかし、3ヶ月という短い期間内に相続人全員の同意を得る必要がある点や、弁済などの手続きが非常に複雑といったデメリットも大きい方法です。

判断に迷った場合は、できるだけ早く弁護士などの専門家への相談を検討してみてください。

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羽田野 桜子はたの ようこ

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所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
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