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相続人と連絡が取れない…相続手続きはどう進めたらいいの?

連絡の取れない相続人が1人でもいた場合、このままでは相続手続きを一切進めることができません。

なぜなら、相続分について話し合う遺産分割協議は、相続人全員参加が条件に含まれます。

そこで今回は、相続人と連絡が取れない場合の進め方について解説します。

相続人と連絡が取れない場合の対策方法

相続人と連絡が取れない場合、以下の方法を順に試してみてください。

 

  • 戸籍の附票を取得してみる
  • 連絡を取ってみる
  • 直接訪問してみる

 

それぞれ詳しく解説します。

戸籍の附票を取得してみる

まずは連絡の取れない相続人の住所を確認しなければなりません。

住所を確認したい場合は、相手の戸籍の附票を取り寄せるのが有効です。

戸籍の附票には、現在の本籍地に移動してからのすべての住所地が記載されているため、最新の住所地も把握することが可能です。

ただし、戸籍の附票を取得するには、相手の本籍地を把握している必要があります。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取得し、連絡の取れない相続人の本籍地を確認するところからはじめなければなりません。

連絡を取ってみる

住所が判明したら、次は実際に連絡を取ってみます。

連絡を取る際は、特定記録郵便や内容証明郵便がおすすめです。

特定記録郵便とは、郵便局が引受などを記録してくれる郵便方式です。

 

同様に、内容証明郵便も記録を残せますが、こちらは送った内容についても郵便局が証明してくれる特徴があります。

こうした郵便方式で手紙を発送することで、相手が手紙を受け取ったかどうかを確認できるだけでなく、今後の手続きに必要な証拠として手元に残しておくことができます。

直接訪問してみる

手紙が届いているにもかかわらず連絡がない場合は、直接訪問することを検討します。

時間と労力がかかりますが、直接会って話すことで解決することもあります。

直接話すのが難しい場合でも、実際に住んでいるかどうか現況をチェックすることで、今後の対応方針が決まってくるため、可能であれば一度訪問してみてください。

失踪宣告をする

上記の方法を用いても相続人と連絡が取れない場合、行方不明になっている可能性があります。

相続人が行方不明の場合、失踪宣告をすれば行方不明の相続人抜きで遺産分割協議を進められるようになります。

失踪宣告とは、行方不明になっている相続人を死亡扱いにする手続きです。

ただし、失踪宣告を申し立てるには7年以上行方不明である必要があるため注意してください。

まとめ

相続手続きを進めるためには、すべての相続人と連絡を取ることが不可欠です。

連絡が取れない相続人がいる場合は、今回紹介した方法を順に試してみましょう。

手続きに不安がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

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羽田野 桜子はたの ようこ

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所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
所在地 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号
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