法定相続人とは~相続の順位と割合~
■受遺者と法定相続人
相続により遺産を取得する人のことを相続人といいます。
相続人は、遺言がある場合は遺言により、遺言がない場合は民法により決定します。遺言により相続人とされた人のことを受遺者、民法により相続人とされた人のことを法定相続人といいます。
■法定相続人の順位
民法は、被相続人との続柄に応じて法定相続人の順位を決定しています。
まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。次に、配偶者以外の親族には、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹という優先順位が付けられます。そして、このうち最高位の地位にある者だけが相続人となります。
例えば被相続人に配偶者・両親・兄がおり、子はいないという事例であれば、配偶者と両親の3人が法定相続人となり、兄は法定相続人とはなりません。また、被相続人に子と父がおり、配偶者や兄弟姉妹はいないという場合、子のみが法定相続人となります。
■法定相続分
各法定相続人に認められている相続割合のことを、法定相続分といいます。
法定相続人が1人しかいない場合、法定相続分は当然100%となります。また、法定相続人が複数おり、その全員の続柄が一致している時は、相続財産を相続人全員で等分します。例えば被相続人の両親のみが法定相続人となる場合、法定相続分は2分の1ずつとなります。
少し複雑になるのは、「配偶者+他の親族」が法定相続人となる場合です。
まず、配偶者と子が法定相続人となる場合、相続分は2分の1ずつとなります。なお、子が2人いれば子1人あたりの法定相続分は4分の1となりますし、子が3人いれば子一人当たりの法定相続分は6分の1ずつとなります。
次に、配偶者と直系尊属が法定相続人となる場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1となります。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1となります。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
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