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過払い金請求は誰でもできる?請求の条件と期限

過払い金請求は、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼せずとも、ご自身で行うことも可能です。そこで、過払い金請求を自身で行う場合の方法と注意点についてご説明致します。

 

まず、過払い金請求は、弁護士などの代理人に依頼せずとも自分で行うことができます。自身でこれを行うことで、弁護士費用などの費用を抑えることが可能になります、一方で、過払い金請求が戻ってくるまでの期間が長くなってしまったり、請求できる金額が少なくなってしまう可能性がある点がデメリットといえます。

 

自身で過払い金請求を行う場合、最初に行うべきこととしては、貸金業者との取引履歴を取り寄せることが挙げられます。最初のステップとしては、過払い金請求をする貸金業者から、いつ、どのような金利でお金を借りたのか、既にどの程度返済しているのかを把握するために取引履歴を取り寄せます。取引履歴は、電話やFAX、郵送等で取り寄せることができます。

 

次に、過払い金の引き直し計算をします。貸金業者から取り寄せた取引履歴を基にして、その金利が利息制限法の上限にひっかかっていないかを確認します。そして、その上限を超えた金利が設定されていた場合には、払いすぎていた分についてが、過払い金となります。この引き直し計算は、過払い金計算ソフトをダウンロードして、計算することができます。

 

この引き直し計算をして、過払い金がいくらあるのかを把握することができたら、貸金業者に過払い金返還請求書を送付します。貸金業者に対して、「過払い金返還請求書」と「引き直し計算書」を内容証明郵便で送付します。

 

上記送付をすると、貸金業者から連絡があります。そして、貸金業者と過払い金支払いの方法やその期限についての話合いを行います。ここで、納得のゆく和解ができれば理想的ですが、納得できなかった場合、裁判に移行することになります。裁判に移行した場合、和解によるよりも、手間と時間がかかることになるので、デメリットがあるといえます。裁判所による判決が出ると、強制執行によって強制的に過払い金が返ってきます。およそ、お金が返ってくるまでは、判決や和解から約2ヶ月から6ヶ月程とされています。

 

以上が、自身で過払い金を請求する手順ですが、注意すべきは消滅時効が完成しないようにすることです。民法の消滅時効の規定によれば、「最後の取引から10年間」「過払い金を請求できると知ってから5年間」で過払い金請求権が消滅してしまいます。そこで、過払い金があることを知り、これを返還請求したいと考えた場合、すぐに貸金業者に対して過払い金返還請求書を送付することが重要です。これを送付することで、消滅時効の進行が更新(リセット)されますので、これは非常に大切です。

 

過払い金請求をご自身で行うための手順をご紹介しましたが、この請求権が時効消滅しないよう気をつける必要があり、法律の知識がない方が全てを行おうとすると、非常に負担の大きい作業となります。

 

そこで、これらを行うときには、法律の専門家である弁護士や司法書士と協力して行うことで安心することができます。

 

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羽田野 桜子はたの ようこ

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所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
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