弁護士 羽田野 桜子(羽田野総合法律事務所) > 債務整理 > 【弁護士が解説】自己破産をすると連帯保証人にどんな影響がある?

【弁護士が解説】自己破産をすると連帯保証人にどんな影響がある?

自己破産は、債務者の返済義務を全額免除する手続きです。

連帯保証がついている債務がある場合、連帯保証人はどのような影響が生じるのでしょうか。

本記事では、自己破産が連帯保証人に与える影響について詳しく解説します。

連帯保証人の返済義務

お金を借りた人が自己破産をすると、連帯保証人はその借金の返済義務を負います。

自己破産後、債権者は連帯保証人に対して全額返済を求めることができ、分割払いではなく一括請求をしてくるのが一般的です。

つまり、自己破産をすれば自身の借金の返済義務はなくなるものの、連帯保証人に対しては多大な経済的負担を与えてしまうことになります。

連帯保証人が破産するリスクがある

もし連帯保証人も返済ができない場合、連鎖的に自己破産するリスクがあります。

例えば、高額な借金の連帯保証人になってもらっているのであれば、支払いができない連帯保証人も自己破産を選ばざるを得ないということです。

こうした点からも、主債務者の立場としては、自己破産手続きに入る前に、連帯保証人に対して事情を説明し、理解を得ることが重要です。

 

もし自己破産するのであれば連帯保証人に説明することが大切です。

連帯保証人の立場からすれば、債務者を信頼して保証人となった気持ちを裏切ることになるため、誠意を持って話し合うことが求められます。

また、事情次第では連帯保証人も同時に自己破産を検討することになります。

自己破産を避けて任意整理を検討する

自己破産はすべての債権者が手続きの対象になるため、連帯保証債務がある以上、連帯保証人に迷惑をかけない方法はありません。

もしどうしても迷惑をかけたくないのであれば、任意整理という方法があります。

 

任意整理は、債権者と交渉し、利息のカットや毎月の返済額の減額を図る手続きで、連帯保証人に負担をかけずに債務整理を行うことが可能です。

なぜなら、任意整理は手続きの自由度が高く、連帯保証債務だけを手続きから除外することができるのです。

ただし、自己破産とは異なり、任意整理は返済を継続する手続きです。

経済状況によっては選択できない可能性があるため、自身が置かれている状況を正確に把握するためにも、弁護士に相談することを強くおすすめします。

まとめ

自己破産をすると連帯保証人に対して一括請求がいってしまいます。

そのため自己破産する場合には、事前に連帯保証人と話し合い、対策を講じるのが精一杯の誠意になります。

連帯保証人に迷惑をかけたくないのであれば、任意整理を検討するしかありません。

ただし、任意整理は返済自体は継続するため、一定の収入が必要です。

まずは、どの債務整理手続きが適しているか、弁護士に判断してもらうのがおすすめです。

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

lawyer

羽田野 桜子はたの ようこ

1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。

所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
所在地 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号
連絡先 TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452
対応時間 平日 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
アクセス 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分