子供の親権を取るためするべきこと
「子どもの親権を取るにはどうしたらいいでしょうか」、「浮気をしたのは向こうのに親権を主張してきている」「子どもと離れたくないのですが」というように、親権に関するご相談はとても多いです。
子どもがいるご家庭では、離婚の際に一番トラブルになりやすいのが子どもの親権問題です。以前は、母親が親権を取るケースの方が多かったのですが、働き方やライフスタイルが多様な現代社会では、父母の両方が親権を主張するケースが増えてきており、トラブルも増加している傾向にあります。
親権は、基本的には父母の話し合いで決定しますが、合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停で、さらに調停が成立しない場合は、審判または裁判で決定します。
調停や、裁判になってしまった場合は、裁判官や調停委員を納得させることが必要なところ、彼らは、「どちらに親権を認めた方が子どもにとって幸せなのか」をとても重視します。そこで、自分に親権を認めた方が、子どものためになるぞ、という点をアピールすることが大切です。
この点、母親の方が親権を取るのに有利だと言われることがあり、実際の統計でも、親権は母親が9割、父親が1割です。しかし、これは、「母親であるから」親権が認められたというよりは、母親の方が子どもと接している時間が長い傾向にあることが理由であろうと考えられます。これまで子どもと長い時間接している親に引き続いて育ててもらえることは、子どもの幸せに傾く事実といえるからです。
このほか、裁判で考慮されるポイントとしては、以下のようなことがあります。
まず、同居の有無、居住環境、収入、財産、養育実績等が考慮されます。また、子育てにあてられる時間も考慮されます。子どもが病気のときにそばにいてあげられるか、という点や、帰宅時間などです。また、祖父母など協力してくれる親族がいれば、これも考慮されます。子どもとの信頼関係も考慮に入れられます。特に10歳前後の子どもの場合は、子どもがどちらと住みたいと考えているかという子どもの意思も考慮されます。
さらに、面会交流を拒否するような場合は、親権を認めない方向に傾くので注意してください。もし自分が親権者となったら、他方の親とも定期的に会わせることをアピールしましょう。
このような点から、「子どもの幸せ」を軸に、主張を展開することが大切です。裁判官を納得させ、親権を取るために、弁護士にご相談いただき、適切な主張を考えましょう。
羽田野総合法律事務所の弁護士、羽田野桜子は、福岡市、中央区、博多区、早良区、城南区にお住まいの皆さまから、離婚、相続、借金などの幅広い法律相談を承っております。初回相談は30分無料、簡単な内容であれば電話相談も対応可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 羽田野総合法律事務所 |
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| 弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
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