モラハラが原因で離婚する場合に有効な証拠や慰謝料について
モラハラは、DV(家庭内暴力)のなかでも、殴る・叩くなどの物理的な暴力ではなく、言葉などによる精神的な暴力のことをいいます。
モラハラによって、配偶者を精神的にコントロールし、自分の支配下に置こうとするのが目的です。
モラハラの典型例としては、配偶者の言動に対して逐一嫌味を言ったり、説教を始めたり、無視したり、といったものが挙げられます。
このようなモラハラは、多くの場合配偶者を精神的に追い詰めていきます。
通常の離婚の方法として一般的なのは「協議離婚」ですが、モラハラを原因に離婚する場合、モラハラ加害者を相手に話し合いで離婚をするのは難しく、現実的とはいえません。
なぜなら、モラハラをする人は、自分がモラハラをしているという加害者意識がなく、むしろ自分は正しいと思い込んでしまっていることが多いからです。
協議離婚が難しい場合には、「調停離婚」や「裁判離婚」といった方法もあります。
その際、モラハラがあった事実を証明するための証拠を収集していくこととなります。
モラハラが原因で離婚する場合に有効な証拠とは
モラハラは、肉体的な暴力のケースとは異なり、モラハラがあった事実を証明するのが難しいと言われています。
なぜなら、モラハラは精神的な暴力であり、傷跡などの目に見える傷が残らず、客観的に判断する材料がないからです。
そのため、モラハラを証明するための有効な証拠として、日常的に相手から言われたことや、されたことを、その都度詳細にメモしたり、相手とのスマホでのメッセージのやり取りを保存したりしましょう。
できれば、モラハラの様子を、録音・録画しておくと、非常に有力な証拠となります。
証拠集めは、相手にバレてしまうと、さらにモラハラが悪化する可能性があるため、その点には注意する必要があります。
モラハラが原因で離婚する場合に慰謝料は請求できるか
慰謝料は、精神的な損害に対する損害賠償という性質を持ちます。
モラハラをされたことによって精神的苦痛を受けた場合、それは民法上の不法行為として損害賠償請求をし、加害者に対して慰謝料を支払わせることができます。
慰謝料請求が認められるためには、モラハラがあったことを証明する必要があります。
慰謝料の額は、相場としておよそ50万円~300万円程度とされています。
このように幅があるのは、モラハラが行われていた期間の長短やその内容の悪質性の程度、被害者の精神的損害の度合い(うつ病を発症して通院しているなど)といった諸要素によって、認められる額が変わるからです。
モラハラを含む離婚に関する問題は羽田野総合法律事務所の弁護士 羽田野桜子におまかせください
モラハラを原因に離婚する場合、調停や裁判では証拠が重要な役割を果たします。
1人で対処しようとせず、弁護士を介して解決を試みることをお勧めします。
羽田野総合法律事務所の弁護士 羽田野桜子は、離婚に関する法律相談を承っております。
証拠を収集するためのアドバイスなど、法律の専門家の視点からご相談にお答えいたします。
初回相談は30分無料、簡単な内容であれば電話相談も対応可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。
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羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
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弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
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