不貞行為が理由の離婚と慰謝料請求について
夫または妻が浮気、不倫をしている可能性があることで、離婚をお考えの方もいることでしょう。相手方が離婚について合意すれば、離婚は可能ですが、相手方が離婚に応じてくれない場合や、不貞を認めない場合、どのようにすれば良いのでしょうか。
不貞行為は、民法770条1項1号により離婚事由とされていますから、裁判上の離婚においても、相手方に離婚があったことを主張・立証すれば、離婚することができます。
では、不貞行為があったことをどのように証明するかというのは、難しいところです。不貞行為とは、相手と性的関係を持ったことを指すところ、それを直接示すような証拠を掴むのは難しいからです。具体的に言えば、浮気相手に「大好きだよ」「明日はデートだね」とメッセージを送っていたとしても、そのメッセージからは、性的関係があったことの証明にはつながりません。また、2人でラブホテルに出入りする写真や、ホテルの領収書などがあれば、ある程度証明することができますが、その証拠を掴むのは簡単ではありません。
もっとも、不貞行為があったことを示す証拠はなくても、相手の別の異性との親密な交際や、家庭との関わり合いの状況によっては、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして、離婚が認められる場合もあります。
また、不貞行為が理由で離婚をお考えの方は、配偶者と、不貞相手に対して慰謝料を請求できる場合があります。この場合も、慰謝料支払いに応じてくれない場合には裁判になるところ、不貞行為があったと認定できる事実の有無がカギになります。また、不貞の相手に対して慰謝料を請求する場合は、相手が、既婚者であることを知っていたかどうかの重要です。
なお、慰謝料は、100万円から300万円が相場です。幅があるのは、慰謝料には明確な基準がないためで、話し合いや裁判によって具体的な金額は変わります。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
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