遺留分を請求されたらどう対処する?確認するべきポイントとは
遺産を受け取った際に、その他の相続人から遺留分侵害額請求をされてしまうケースがあります。
しかし、こうした請求に応じるべきなのか、応じるとしていくら払えば良いのか分らないという方は多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では遺留分を請求された際の対応方法と確認するべきポイントについて解説します。
遺留分侵害額請求された際の対処方法と確認するべきポイント
遺留分侵害額請求をされてしまった際には、まず以下のポイントを確認して対処する必要があります。
遺留分侵害額請求ができる権利者かどうか
遺留分侵害額請求は全ての相続人が持っている権利ではありません。
そのため、まずは遺留分を主張できる権利者であるかどうかを確認する必要があります。
この点について、遺留分は、「兄弟姉妹以外の相続人」に認められています。
したがって、亡くなった人の配偶者・子・直系尊属(両親など)には遺留分に関する権利が認められます。
そこで、遺留分侵害額を請求された場合にはこれらの人に該当するのかまずは確認することとなります。
時効にかかっていないか確認する
遺留分侵害額請求はいつまでもできるものではありません。
具体的には、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年を経過すると時効によって消滅するため、請求できなくなります。
また、相続開始のときから10年を経過したときも、遺留分侵害額請求権は消滅し、請求できなくなるため、この点についても確認をすることとなります。
遺留分の計算が正しいか確認する
遺留分侵害額の計算方法は法律で定められており、これに従って計算されます。
したがって、相手の主張する遺留分の計算が正しくなされているかは必ず確認する必要があります。
遺留分侵害額の計算方法は以下の通りです。
遺留分侵害額=遺留分額-(遺留分権利者が被相続人から相続で取得した財産額-遺留分権利者が相続によって負担すべき相続債務額)-(遺留分権利者の特別受益額+遺留分権利者が受けた遺贈額)
このように遺留分の計算は非常に複雑です。
遺留分侵害額が正しいかどうかの確認は弁護士へ依頼することを強くおすすめします。
特別受益にあたるものがないか確認する
先ほどの遺留分侵害額の中でも少し出てきましたが、特別受益にあたるものがある場合、遺留分侵害額はその分控除されることになります。
特別受益にあたるものとは、生前贈与等が挙げられます。
こうした特別受益が認められると、その分相手方の遺留分侵害請求の額が下がる可能性があるため、確認してみましょう。
相続に関することは弁護士 羽田野 桜子におまかせください
遺留分侵害額請求をされた場合にはさまざまなポイントを確認しつつ対処する必要があります。
特に遺留分侵害額の計算は非常に難しく、弁護士への相談を強くおすすめします。
遺留分侵害額請求でお悩みの方はお気軽に当事務所へご相談ください。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
 
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
 
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 羽田野総合法律事務所 | 
|---|---|
| 弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) | 
| 所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 | 
| 連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 | 
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30 | 
| 定休日 | 土・日・祝日 | 
| アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |