相続手続きの流れと期限

■相続手続きの大まかな流れ
相続手続きは、大まかにいえば、①前提となる情報の収集、②各相続人の意思決定、③所得税に関する手続き、④遺産分割方法の決定、⑤相続財産の名義変更、⑥相続税に関する手続きという流れで進んでいきます。

 

■相続手続きと期限
①前提となる情報の収集:期限なし
相続手続きを行うためには、誰が相続するのか、何を相続するのかを明確にする必要があります。そのため、被相続人の戸籍謄本から相続人を調べ、固定資産税評価証明書などから相続財産を調べます。

 

また、遺言書の有無によって相続手続きは大きく変わるため、遺言書についても最初の段階で調べておく必要があります。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要になりますので、勝手に開封することのないよう注意しましょう。

 

②各相続人の意思決定:相続開始を知った時から3か月
相続人には、①通常通り相続する(単純承認)、②相続しない(相続放棄)、③正の相続財産の限度で負の相続財産を負担する(限定承認)という3つの選択肢があります。限定承認を行った場合、例えば2000万円の不動産と3000万円の借金を承継した相続人は、借金のうち2000万円の限度でのみ返還義務を負います。

 

相続放棄や限定承認を行うためには、相続開始を知った時(被相続人が亡くなったことを知った時)から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行わなければならず、この期間を過ぎた場合、単純承認をしたものとみなされます。したがって、単純承認を選択する場合、家庭裁判所での手続きは不要となります。

 

③所得税に関する手続き:相続開始を知った時から4か月
被相続人に確定申告が必要だった場合、相続人がこれを行う必要があります(準確定申告)。準確定申告の対象期間はその年の1月1日から亡くなった日までとなりますが、前年度の確定申告が済んでいない場合、前年度の分の申告も行う必要があります。

 

準確定申告の期限は相続開始を知った時から4か月以内とされています。

 

④遺産分割方法の決定:期限なし
相続人が複数おり、かつ、遺産分割方法が遺言により指定されていない場合には、遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議では、相続人全員の合意によって遺産分配の方法を決定します。

 

協議が完了したら、合意事項を記載の上、相続人全員で署名・押印して、遺産分割協議書を作成しましょう。

 

⑤相続財産の名義変更:期限なし
名義の登録のある財産を取得した相続人は、名義変更手続きを行います。例えば不動産を相続した人は、不動産相続登記を行う必要があります。

 

相続登記等の名義変更手続きには期限はありませんが、トラブルに巻き込まれることのないよう、早めに済ませてしまいましょう。

 

⑥相続税に関する手続き:相続を知った時から10か月
相続額が控除額を超え、相続税が課される場合、相続税申告と相続税の納付が必要になります。また、特別控除の適用により相続税が発生しなかった場合にも、相続税申告を行う必要があります。

 

これらの手続きは相続を知った時から10か月以内に行わなければなりません。期限を超過すると追加で課税されてしまう場合もありますので、早めから準備するようにしましょう。

 

羽田野総合法律事務所は、福岡市中央区で法律相談を承っております。初回相談は30分無料でお受けしておりますので、相続手続きに困っている方はお気軽にお問い合わせください。

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羽田野 桜子はたの ようこ

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所属

福岡県弁護士会

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経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

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名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
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