個人再生における最低弁済額とは?基準や計算方法など
個人再生は、借入を大幅に減額し、残りの借入を3~5年で返済する手続きです。
返済すべき金額は、最低弁済額によって決まることになっています。
この記事では、個人再生における最低弁済額の基準や計算方法について解説します。
最低弁済額を決める基準
最低弁済額とは、手続きを通じて最低限支払わなければならない金額を指します。
そして個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きがあり、個々の事情によって選択すべき手続きが異なり、最低弁済額の基準も異なります。
小規模個人再生の場合、以下2つの基準のうち高いほうが最低弁済額です。
- 最低弁済基準
- 清算価値基準
一方で、給与所得者等再生の場合は、上記2つに加え、可処分所得基準が加わり、その中で一番高い金額が最低弁済額として定められます。
最低弁済基準
個人再生では、借入総額に応じて支払うべき金額が法律で定められています。
これを最低弁済基準といいます。
具体的な金額は以下の通りです。
- 借入総額100万円未満=借入総額
- 借入総額100万円以上500万円未満=100万円
- 借入総額500万円以上1,500万円未満=借入総額の5分の1
- 借入総額1,500万円以上3,000万円未満=300万円
- 借入総額3,000万円以上5,000万円未満=借入総額の10分の1
清算価値基準
清算価値基準とは、所有する財産の価値を基に算出されます。
清算価値とは、自身が保有する財産をすべて処分した際に得られる金額です。
対象財産は、預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、有価証券などになります。
清算価値基準の計算方法
借入総額400万円だった場合、5分の1の80万円が最低弁済額です。
しかし、預貯金50万円、自動車の評価額が50万円、保険の解約返戻金が50万円という資産を保有していた場合、清算価値が150万円となり、この金額が最低弁済額になります。
可処分所得基準
可処分所得とは、簡単にいえば手取り収入から生活費を引いた金額の2年分です。
可処分所得基準の計算方法
月々の手取り収入が30万円、生活費が20万円、可処分所得が10万円だった場合、これを2年分として計算するため、240万円が最低弁済額となります。
まとめ
最低弁済額は、借入総額、所有財産、収入の3つの基準で決まります。
具体例を通じて計算方法を理解すれば、ご自身でも金額の確認は可能です。
とはいえ、個人再生は裁判所を通じた難しい手続きであるため、弁護士に相談するところからはじめてみるのがおすすめです。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
任意整理によって口座...
■口座の凍結とは?銀行口座の凍結とは、口座に含まれる資産について口座から引き落とすことができなくなってしまうことをいいます。そのため、給与の振込先となっている口座が凍結された場合には給与からの資金繰りが困難となり、公共料 […]

-
任意整理によって口座...
任意整理を検討している方の中には、「銀行口座が凍結されて生活資金が使えなくなるのではないか」と不安を感じる方もいらっしゃると思います。確かに、任意整理の手続きにおいて銀行口座が一時的に凍結されることはありますが、全ての口 […]

-
相続人と連絡が取れな...
連絡の取れない相続人が1人でもいた場合、このままでは相続手続きを一切進めることができません。なぜなら、相続分について話し合う遺産分割協議は、相続人全員参加が条件に含まれます。そこで今回は、相続人と連絡が取れない場合の進め […]

-
離婚協議書の作成は必...
離婚の際には、離婚するかを決めて、離婚届を役所に提出します。これだけではなく、財産分与や、養育費、慰謝料、子どもの親権、面会交流など様々なことを決める必要があります。離婚協議書は離婚において必須のものではありませんが、こ […]

-
相続財産に借金がある...
■相続放棄とは?相続放棄とは、相続人としての地位を放棄する意思表示をいいます。相続は被相続人の死亡によって開始しますが、相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったものとみなされます。 被相続人が借金を負ってい […]

-
配偶者居住権とは?成...
■配偶者居住権の成立要件と効力配偶者居住権とは、夫婦の一方が建物を所有し、もう一方がこの建物に居住しており、所有者が死亡した場合に、所有者の配偶者が一定期間その建物に居住し続ける権利のことをいいます。 配偶者居 […]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
lawyer
羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
-
福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 羽田野総合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
| 所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
| 連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |