養育費 時効

  • 養育費の時効は何年?時効の更新をする方法は?

    つが養育費です。養育費は子どもを監護する親が有する権利です。もっとも、時効期間の経過によってその権利がなくなってしまうことがあります。本稿では、養育費の定義、養育費時効となる時期、時効を更新する方法について、詳しく解説いたします。養育費について養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまで必要な監護や教育のた...

  • 過払い金請求は誰でもできる?請求の条件と期限

    以上が、自身で過払い金を請求する手順ですが、注意すべきは消滅時効が完成しないようにすることです。民法の消滅時効の規定によれば、「最後の取引から10年間」「過払い金を請求できると知ってから5年間」で過払い金請求権が消滅してしまいます。そこで、過払い金があることを知り、これを返還請求したいと考えた場合、すぐに貸金業者...

  • 借金の消滅時効とは|時効の援用の成立条件や注意点

    そもそも、債権債務関係には、消滅時効の適用があり、民法の規定によって、「5年」又は「10年」の経過によって、消滅時効が完成します。そして、これは借金に関する債務についても例外ではありません。ここでは、借金の消滅時効援用の成立条件や、注意点について説明致します。 消滅時効が完成するかどうかを考える際に、「起算点」と...

  • 遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~

    この意思表示は、時効の完成猶予事由として重要な意味を持つため、内容証明郵便を利用して証拠に残しておくのが安全でしょう。 この意思表示や、これに続く協議によって受遺者が納得し、請求に応じるようであれば、手続きは終了となります。 ②調停話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に対して申立てを行い、遺留分侵害額請求調停を...

  • 離婚協議書の作成は必要?公正証書化するメリットと作成・手続き方法

    これだけではなく、財産分与や、養育費、慰謝料、子どもの親権、面会交流など様々なことを決める必要があります。離婚協議書は離婚において必須のものではありませんが、このような条件を口約束で決めてしまうと、のちに言った・言ってないで大きなトラブルになるおそれがあります。このようなトラブルを防止する観点から、離婚の際に取り...

  • 養育費の未払いで困らないために行っておくべきこと

    離婚の際に、お子さんのいる家庭では、子どもの監護・教育費用として養育費の支払いについて取り決めをします。しかし、養育費は途中から相手の支払いがストップしてしまい、トラブルになることが少なくありません。 また、離婚した相手に請求するという性質上、相手に対して連絡をすることがとても大変であり、大きな精神的な負担にもな...

  • 婚姻費用分担請求について

    これは、婚姻から生ずる費用、すなわち食費や家賃、医療費、養育費、交際費等の生活費を相手方に請求できる権利のことです。この請求ができる根拠は、婚姻中の夫婦にはお互いの生活を助け合う「生活保持義務」があることに由来します。 婚姻費用分担請求は、収入の低い方が高い方に対して請求するのが基本です。例えば、夫が浮気して出て...

  • 離婚の種類と成立までの流れ

    なお、財産分与の内容や、養育費の支払いなど、離婚に際して取り決めた内容は書面にして残すことが大事です。このようにした方が、後々にトラブルになることを回避できるからです。また養育費など重要な取り決めがある場合は、離婚協議書は公正証書という公的な書面にする方が望ましいでしょう。 では話し合いがまとまらず、協議離婚がで...

  • 離婚調停とは?全体の流れ、当日聞かれることなど詳しく解説

    子どもがいる場合、子どもの親権についてどのように考えているかや、別居している場合にはどちらが育てているのか養育費の負担はどうなっているのかといった点も質問されることが多いです。 ④夫婦関係の修復の可能性離婚調停は必ずしも離婚することだけを目的として行うものではありません。そのため、夫婦関係が修復できる可能性が無い...

  • 遺留分を請求されたらどう対処する?確認するべきポイントとは

    時効にかかっていないか確認する遺留分侵害額請求はいつまでもできるものではありません。具体的には、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年を経過すると時効によって消滅するため、請求できなくなります。また、相続開始のときから10年を経過したときも、遺留分侵害額請求権は消...

  • 自己破産手続き開始から免責許可がおりるまでの期間はどのくらい?

    といっても全ての債務・義務から解放されるわけではなく、養育費支払い債務や悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務、従業員に対する代金支払い債務等については自己破産後も支払い義務が残存することとなります。 自己破産には債務者の財産状況に応じて3つの種類があります。各種類によって手続の内容や手続にかかる期間が異なりま...

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弁護士紹介

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羽田野 桜子はたの ようこ

1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。

所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
所在地 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号
連絡先 TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452
対応時間 平日 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
アクセス 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分