相続放棄 家庭裁判所
- 相続財産に借金がある場合~相続放棄と限定承認の違い~
■相続放棄とは?相続放棄とは、相続人としての地位を放棄する意思表示をいいます。相続は被相続人の死亡によって開始しますが、相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったものとみなされます。 被相続人が借金を負っている場合には、相続放棄を行うことによってその負担を回避するということが考えられます。 ■限定承認とは?限定...
- 相続手続きの流れと期限
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要になりますので、勝手に開封することのないよう注意しましょう。 ②各相続人の意思決定:相続開始を知った時から3か月相続人には、①通常通り相続する(単純承認)、②相続しない(相続放棄)、③正の相続財産の限度で負の相続財産を負担する(限定承認)という3つの選択肢があります。
- 相続放棄の手続きの流れ
■相続放棄とは相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。相続放棄が選択される理由としては、被相続人に多額の借金が存在していたり、ほかの相続人とのトラブルを回避するためであったりすることが考えられます。相続放棄があった場合、相続放棄をした人は相続が生じた時点から相続人ではなかったこと...
- 遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に対して申立てを行い、遺留分侵害額請求調停を開始します。 調停では、当事者が交互に調停室に入って自身の言い分を調停委員に主張します。このような期日を何度か繰り返して和解が実現すれば、調停証書が作成されます。調停証書があれば、後になって相手方が態度を変えたとしても、強制執行によ...
- 子供の親権を取るためするべきこと
親権は、基本的には父母の話し合いで決定しますが、合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停で、さらに調停が成立しない場合は、審判または裁判で決定します。 調停や、裁判になってしまった場合は、裁判官や調停委員を納得させることが必要なところ、彼らは、「どちらに親権を認めた方が子どもにとって幸せなのか」をとても重視します。...
- 離婚の種類と成立までの流れ
調停離婚は、家事事件手続法257条1項に定められているもので、家庭裁判所に申し立てて行うものです。調停は、調停委員会を通して行われます。調停委員会は裁判官1人と調停委員2人からなり、夫と妻双方に調停委員が話を聞き、意見の調整を行います。調停委員会では、夫婦が会うことのないよう配慮してくれますから、安心できます。
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Basic Knowledge
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借金の消滅時効とは|...
そもそも、債権債務関係には、消滅時効の適用があり、民法の規定によって、「5年」又は「10年」の経過によって、消滅時効が完成します。そして、これは借金に関する債務についても例外ではありません。ここでは、借金の消滅時効援用の […]
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任意整理手続きの流れ...
任意整理とは、債権者と債務者の裁判外の話合いを行うことで、裁判所の法的介入なくして行われる、弁済額、方法等について処理するものです。これは、弁護士などの専門家が債務者の代理人として債権者と話し合いを行ない、債務者の借金の […]
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個人再生における最低...
個人再生は、借入を大幅に減額し、残りの借入を3~5年で返済する手続きです。返済すべき金額は、最低弁済額によって決まることになっています。この記事では、個人再生における最低弁済額の基準や計算方法について解説します。最低弁済 […]
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婚姻費用分担請求につ...
別居をされている方や、別居をお考えの方は、生活費についてお困りのことがあるのではないでしょうか。離婚の際には、財産分与を請求できることはよく知られていますが、実は別居の際には、「婚姻費用分担請求」をすることができます。& […]
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離婚裁判を起こすメリ...
離婚を決意した際、夫婦間の話し合いがまとまらない場合には、離婚裁判という選択肢があります。今回は、離婚裁判を起こすメリット・デメリット、そして流れについて詳しく解説します。離婚裁判のメリット離婚裁判には、以下のようなメリ […]
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性格の不一致による離...
日本人の離婚理由としてもっとも多いのが「性格の不一致」によるものとなっています。しかしながら、もっとも多い理由とはなっているものの、性格の不一致を理由に必ずしも離婚が成立するわけではありません。また、相手が離婚に応じてく […]
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弁護士紹介
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羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
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弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |