遺言書の種類|種類別の特徴と作成時の注意点
民法では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方式が認められています。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が手書きにより作成する遺言方式です。
遺言者が自分ひとりでいつでも手軽に作成できるというメリットがある反面、紛失や改ざんといった保管上の問題が発生しやすいというデメリットもあります。
自筆証書遺言が有効に成立するためには、①遺言全文の手書き、②作成日付の手書き、③署名、④捺印の4要件を満たす必要があります。
ただし、民法改正により①遺言全文の手書きについては例外が定められ、財産目録はパソコン等により手書きによらず作成し、添付する方法が認められています。この場合、添付した部分については1頁ごとに署名押印する必要があります。
また、2020年からは法務局での保管制度が開始しており、申請すれば自筆証書遺言を安全に保管させることができます。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、公正証書を利用して遺言書を作成するという方式です。
自筆証書遺言と比べて手間や費用はかかりますが、手続きの不備によって遺言が無効になったり、紛失・改ざん等のトラブルが生じたりする心配がないというメリットがあります。
公正証書遺言が有効に成立するためには、①2人以上の証人の立会いの下、②遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人がこれを筆記・読み聞かせをして閲覧させ、④遺言作成者と証人が署名押印することが必要です。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の中身は秘密にしつつ、公証役場での手続きにより作成する遺言方式です。
秘密証書遺言が有効に成立するためには、①遺言者が遺言を作成した上で署名押印し、②遺言者がこれを封筒に入れ、中身と同じ印鑑を用いて封印し、③この封筒を公証人と2人の証人の前に提出し、氏名住所を申述し、④公証人が提出の日付・申述内容を封筒に記載し、⑤公証人・遺言者・証人が封筒に署名押印します。
秘密証書遺言では、遺言の中身を手書きする必要がなく、また他人に知られずに作成できるというメリットがあります。しかし、自筆証書遺言と同様に保管上のリスクがあるほか、費用もかかります。
羽田野総合法律事務所は、福岡市中央区で法律相談を承っております。初回相談は30分無料でお受けしておりますので、離婚をお考えの方や相続手続きに困っている方はお気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
子供の親権を取るため...
「子どもの親権を取るにはどうしたらいいでしょうか」、「浮気をしたのは向こうのに親権を主張してきている」「子どもと離れたくないのですが」というように、親権に関するご相談はとても多いです。 子どもがいるご家庭では、 […]
-
公正証書遺言の証人に...
公正証書遺言は、遺言の内容が本人の意思をきちんと反映しているかを確認するため2人の証人が必須とされています。では誰であれば、作成時の証人になれるのでしょうか?本記事では、公正証書遺言の証人になれる人の条件を解説します。公 […]
-
【弁護士が解説】再婚...
養育費は、離婚後も子どもが経済的に自立するまで必要な生活費や教育費を負担するためのものです。この記事では、再婚したら養育費は打ち切りや減額になるかについて解説します。養育費を受け取る側が再婚した場合打ち切りや減額される? […]
-
熟年離婚の財産分与|...
熟年離婚をするのであれば、どうしても気になるのが財産分与です。離婚後の生活を考えれば、少しでも多くの財産を得たいと感じるのはおかしなことではありません。そこで今回は、熟年離婚における財産分与で損をしないためのポイントや注 […]
-
離婚裁判を起こすメリ...
離婚を決意した際、夫婦間の話し合いがまとまらない場合には、離婚裁判という選択肢があります。今回は、離婚裁判を起こすメリット・デメリット、そして流れについて詳しく解説します。離婚裁判のメリット離婚裁判には、以下のようなメリ […]
-
遺留分侵害額請求権と...
■遺留分侵害額請求権とは被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分が認められています。遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分のことをいいます。 遺留分が問題となるのは、被相続人が遺言書を作成してお […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
lawyer
羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
-
福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
---|---|
弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |