公正証書遺言の証人になれる人の条件とは
公正証書遺言は、遺言の内容が本人の意思をきちんと反映しているかを確認するため2人の証人が必須とされています。
では誰であれば、作成時の証人になれるのでしょうか?
本記事では、公正証書遺言の証人になれる人の条件を解説します。
公正証書遺言の証人になれる人の条件
公正証書遺言の証人になるために資格は特に必要ありません。
以下の4つの条件に当てはまらない人であれば証人になることができます。
- 未成年者
- 推定相続人、およびその配偶者、直系血族
- 受遺者、およびその配偶者、直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書紀および使用人
未成年者
未成年者は、遺言の内容を正確に理解する能力がないとみなされるため、証人になれません。
推定相続人、およびその配偶者、直系血族
将来、遺言の利益を受ける可能性がある相続人(推定相続人)は証人になれません。
その配偶者や子、孫、直系血族など、かなりの範囲が証人になれないと定められています。
なぜなら、相続の利害関係人に該当するためです。
利害関係人とは、直接の当事者ではないものの、法律上の利害関係がある人のことです。
作成する方の親戚は、まず証人になれないと理解してください。
受遺者、およびその配偶者、直系血族
受遺者とは、遺言によって遺産を得る方を指します。
遺言によって利益を受ける方は証人にはなることができません。
また、受遺者の配偶者や直系血族の方も利害関係人に該当するため証人にはなれません。
証人を選ぶ方法
公正証書遺言の証人を選ぶ際には、推定相続人や直系血族など利害関係人に該当しない方を選ぶ必要があります。
例えば、信頼できる友人や知人に依頼することが考えられるでしょう。
周囲に証人をお願いできるひとがいないような場合には、費用負担は避けられないものの、公証役場で証人を紹介してもらうことも可能ですので確認してみてください。
まとめ
公正証書遺言の証人は誰でもなれるわけではありません。
相続に関与する可能性のある人はもちろん、作成者と関係の近い親戚は、ほとんどが証人として認められていません。
このように公正証書の作成には細かなルールがあります。
作成について少しでも不安に感じた方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
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羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
---|---|
弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
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