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【弁護士が解説】遺言書が無効になるケースとは

自分の財産をどのように残したいかを形に残す手段として、遺言書は非常に有効です。

しかし、形式や内容に不備があると無効になってしまうことがあるため、基本的な知識を身につけておく必要があります。

本記事では、遺言書が無効になる代表的なケースについて、弁護士が解説します。

形式の不備で無効になるケース

遺言書が無効になる原因として非常に多いのが、法律で定められた「形式」を守っていないことです。

特に、ご自身で手軽に作成できる「自筆証書遺言」では、以下のような形式的な不備が多く見られます。

 

日付の記載がないまたは不明確

「令和78月吉日」といった記載や、「8月」までで日付の記載がない遺言書は無効です。

必ず「年月日」を明確に自署する必要があります。

 

署名・押印がない

遺言書の末尾に、遺言者本人の署名と押印がされていることは絶対条件です。

署名がパソコン入力であったり、押印が漏れていたりすると、その遺言書は無効となるので注意しましょう。

 

全文が自筆でない

自筆証書遺言は、財産目録を除き、本文のすべてを遺言者本人が手書きしなければなりません。

一部あるいは全部をパソコンで作成したり、他人に代筆してもらったりした場合、その部分は無効になります。

 

訂正方法が間違っている

遺言書の内容を訂正する場合、どこを変更したかを明記し、その場所に署名・押印しなければなりません。

内容や作成時の状況で無効になるケース

形式は整っていても、遺言書の内容そのものや、作成されたときの状況が原因で有効性が争われることがあります。

 

遺言能力がなかったと判断される

遺言書を作成するには、その内容を理解し、自分が何をしているかを判断できる能力が必要です。

重度の認知症や心神喪失など、遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効となります。

 

共同遺言である

夫婦が1通の書面に連名で遺言を残すことは、法律で禁止されており無効です。

遺言書は、必ず個別に作成しなければならないので注意してください。

まとめ

遺言書が無効になるのは、主に「形式的な不備」と「作成時の状況や内容の問題」が原因です。

特に、自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、少しのミスや知識不足で無効になってしまうリスクがあるため慎重に作成する必要があります。

確実に効力のある遺言を残したい場合や、遺言作成に関して少しでも不安のある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。

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羽田野 桜子はたの ようこ

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所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
所在地 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号
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