自己破産手続き開始から免責許可がおりるまでの期間はどのくらい?
債務者が自己の生活を立て直すための手続である自己破産ですが、その申立てから免責許可決定がおりるまでには、複雑な手続を行う必要があり、多くの時間が必要となります。
本稿では、自己破産にかかる期間や手続の流れについて、詳しく解説していきます。
自己破産について
自己破産とは、債務者が収入や財産が足りず、借金が返済できない状態(=「支払い不能」(破産法2条11号))に陥った場合に裁判所に対して破産の申立を行い、破産宣告を受けることによって、借金の支払い義務の免除(免責)を受けることをいいます。
借金の支払義務の免除(免責)といっても全ての債務・義務から解放されるわけではなく、養育費支払い債務や悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務、従業員に対する代金支払い債務等については自己破産後も支払い義務が残存することとなります。
自己破産には債務者の財産状況に応じて3つの種類があります。
各種類によって手続の内容や手続にかかる期間が異なりますので、1つずつ詳しく解説いたします。
同時廃止事件
破産申立人に貯金や所有する不動産がなく、換価することのできる財産がない場合には、同時廃止事件として処理されます。
この場合、換価のための手続が必要ないことから、後述する2つの事件よりも簡易的な手続となり、必要費用総額も最も少なく抑えることができます。
同時廃止事件の場合の手続期間目安は約3~4か月です。
管財事件
上述した同時廃止事件に該当する場合と異なり破産申立人に換価可能な財産がある場合には、管財事件として処理されることとなります。
管財事件は同時廃止事件よりも換価手続が必要な分、複雑な手続となることから、破産管財人の選任費用や破産申立人の財産換金手続のための費用や期間が必要となります。
そのため、同時廃止事件よりも必要費用総額は高くなり、手続期間は長くなります。
管財事件の場合の手続期間目安は約6~12か月です。
少額管財事件
管財事件に該当する場合のうち、換価できる財産がそれほど多くない場合には少額管財事件として処理されます。
この場合、換価可能な財産が少ない分、換金のための手続が簡単になる結果、費用も手続期間も通常の管財事件より抑えられることとなります。
少額管財事件の場合の手続期間目安は約4~6か月です。
自己破産手続の流れ
自己破産手続は以下のような流れで行われます。
⑴弁護士への相談~受任通知の送付(0~3日)
自己破産を行いたいと思った場合には、まず法律問題の専門家である弁護士に相談をしましょう。
正式に弁護士が受任することとなると、まず初めに弁護士から債権者に対して受任通知を送付します。
この通知は、自己破産手続の開始を債権者に通知するものであり、この通知を受け取った債権者はその後に取り立てや請求をすることができなくなります。
⑵申立て書類の作成(1~3か月)
自己破産の申立てを行うためには、申立書や陳述書、財産目録、戸籍謄本、住民票等、様々な申立て書類を過不足なく適切に作成・収集することが必要となります。
⑶裁判所での面接~自己破産手続開始決定(2~3か月)
裁判所に申立てが受理されると、その後、裁判官・弁護士・債務者が参加して三者面談が行われます。
この面談の結果、破産手続の開始に問題がなければ破産手続開始決定という決定が裁判所から出されます。
開始決定において上述した同時廃止事件とされた場合には、換価手続を行う必要がないため、決定と同時に免責手続に入ります。
⑷(管財事件・少額管財事件の場合)破産管財人による財産の処分及び債権者集会の開催(2か月~3か月)
管財事件・少額管財事件の場合には、上述の通り、換価手続が必要となります。
換価手続では、破産管財人の選任や債務者の財産の処分が行われます。
財産の換価によって得られた金銭は債権者に配当されます。
また、自己破産手続開始決定が出てから3か月ほど経った後には、配当の見込みや事件概要などについて債権者に説明する債権者集会というものが開かれます。
⑸免責の確定
全ての手続が終わった後に裁判所から免責許可決定を受けることによって、晴れて債務の返済義務を免れることとなり、これで破産手続は終了です。
債務整理に関するお悩みは弁護士 羽田野 桜子(羽田野総合法律事務所)にご相談ください
本稿では、自己破産手続開始から免責許可がおりるまでの期間はどれくらいかについて解説していきました。
弁護士 羽田野 桜子(羽田野総合法律事務所)は、債務整理に関するご相談を承っております。
自己破産等の債務整理に関してお悩みの際には、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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                            福岡県弁護士会 子どもの権利委員会 両性の平等に関する委員会 
- 経歴
- 
                            福岡県立修猷館高校卒業 一橋大学法学部卒業 九州大学法科大学院修了 2009年 弁護士登録 
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 羽田野総合法律事務所 | 
|---|---|
| 弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) | 
| 所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 | 
| 連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 | 
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30 | 
| 定休日 | 土・日・祝日 | 
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