借金の消滅時効とは|時効の援用の成立条件や注意点
そもそも、債権債務関係には、消滅時効の適用があり、民法の規定によって、「5年」又は「10年」の経過によって、消滅時効が完成します。そして、これは借金に関する債務についても例外ではありません。ここでは、借金の消滅時効援用の成立条件や、注意点について説明致します。
消滅時効が完成するかどうかを考える際に、「起算点」という概念は非常に大切です。消滅時効が完成するまでは「5年」や「10年」という期間がありますが、いつから起算して5年又は10年であるのか、ということです。起算点を考える際には、「主観的起算点」と「客観的起算点」の2つを考える必要があります。
主観的起算点とは、「債権者が権利の発生したこと、履行期が到来したことを認識した時点」という意味です。債権者が、履行期が到来したことを認識した時点から、5年間これを行使しない場合には、消滅時効が完成することになります(民法166条1項1号)。
客観的起算点とは、「債権者が法律上の障害なく権利行使することが可能となった時点」を意味します。そして、この客観的起算点から10年を経過した場合には、消滅時効が完成することになります。
注意すべきは、消滅時効に関する民法が、2020年に法改正がなされたということです。例えば、職業別の短期時効が従来は定められていたところ、これらは全て廃止され、上記した主観的起算点と客観的起算点の考え方に統一されました。また、商事消滅時効として、ビジネスとして行われた取引については、「商法」が適用されるので、民法より短い期間での消滅時効が認められていましたが、これも上記した5年と10年による消滅時効の考え方に統一されました。
しかし、改正民法施行前(2020年3月31日まで)に成立した借金については、改正前の民法の規定が適用されます。すなわち、前述した職業別の消滅時効の制度や、商事消滅時効が適用されます。
そこで、自身の借金がいつ発生したものであるかの確認も含め、法律のプロフェッショナルである弁護士と一緒に消滅時効が完成しているかどうかを確認することが大切です。
羽田野総合法律事務所は、福岡県福岡市、中央区、博多区、早良区、城南区を中心に、離婚問題、相続問題、借金問題についてのお客様のトラブルを解決しております。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
相続財産に借金がある...
■相続放棄とは?相続放棄とは、相続人としての地位を放棄する意思表示をいいます。相続は被相続人の死亡によって開始しますが、相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったものとみなされます。 被相続人が借金を負ってい […]

-
離婚した場合の年金分...
■年金分割とは年金分割とは、離婚がなされた場合に、当事者の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度をいいます。この保険料納付額は、基本的に給与やボーナスの金額を基準と […]

-
モラハラが原因で離婚...
モラハラは、DV(家庭内暴力)のなかでも、殴る・叩くなどの物理的な暴力ではなく、言葉などによる精神的な暴力のことをいいます。モラハラによって、配偶者を精神的にコントロールし、自分の支配下に置こうとするのが目的です。モラハ […]

-
自己破産手続き開始か...
債務者が自己の生活を立て直すための手続である自己破産ですが、その申立てから免責許可決定がおりるまでには、複雑な手続を行う必要があり、多くの時間が必要となります。本稿では、自己破産にかかる期間や手続の流れについて、詳しく解 […]

-
離婚裁判を起こすメリ...
離婚を決意した際、夫婦間の話し合いがまとまらない場合には、離婚裁判という選択肢があります。今回は、離婚裁判を起こすメリット・デメリット、そして流れについて詳しく解説します。離婚裁判のメリット離婚裁判には、以下のようなメリ […]

-
【弁護士が解説】自己...
自己破産は、債務者の返済義務を全額免除する手続きです。連帯保証がついている債務がある場合、連帯保証人はどのような影響が生じるのでしょうか。本記事では、自己破産が連帯保証人に与える影響について詳しく解説します。連帯保証人の […]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
lawyer
羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
-
福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 羽田野総合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
| 所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
| 連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |