借金の消滅時効とは|時効の援用の成立条件や注意点
そもそも、債権債務関係には、消滅時効の適用があり、民法の規定によって、「5年」又は「10年」の経過によって、消滅時効が完成します。そして、これは借金に関する債務についても例外ではありません。ここでは、借金の消滅時効援用の成立条件や、注意点について説明致します。
消滅時効が完成するかどうかを考える際に、「起算点」という概念は非常に大切です。消滅時効が完成するまでは「5年」や「10年」という期間がありますが、いつから起算して5年又は10年であるのか、ということです。起算点を考える際には、「主観的起算点」と「客観的起算点」の2つを考える必要があります。
主観的起算点とは、「債権者が権利の発生したこと、履行期が到来したことを認識した時点」という意味です。債権者が、履行期が到来したことを認識した時点から、5年間これを行使しない場合には、消滅時効が完成することになります(民法166条1項1号)。
客観的起算点とは、「債権者が法律上の障害なく権利行使することが可能となった時点」を意味します。そして、この客観的起算点から10年を経過した場合には、消滅時効が完成することになります。
注意すべきは、消滅時効に関する民法が、2020年に法改正がなされたということです。例えば、職業別の短期時効が従来は定められていたところ、これらは全て廃止され、上記した主観的起算点と客観的起算点の考え方に統一されました。また、商事消滅時効として、ビジネスとして行われた取引については、「商法」が適用されるので、民法より短い期間での消滅時効が認められていましたが、これも上記した5年と10年による消滅時効の考え方に統一されました。
しかし、改正民法施行前(2020年3月31日まで)に成立した借金については、改正前の民法の規定が適用されます。すなわち、前述した職業別の消滅時効の制度や、商事消滅時効が適用されます。
そこで、自身の借金がいつ発生したものであるかの確認も含め、法律のプロフェッショナルである弁護士と一緒に消滅時効が完成しているかどうかを確認することが大切です。
羽田野総合法律事務所は、福岡県福岡市、中央区、博多区、早良区、城南区を中心に、離婚問題、相続問題、借金問題についてのお客様のトラブルを解決しております。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
不貞行為が理由の離婚...
夫または妻が浮気、不倫をしている可能性があることで、離婚をお考えの方もいることでしょう。相手方が離婚について合意すれば、離婚は可能ですが、相手方が離婚に応じてくれない場合や、不貞を認めない場合、どのようにすれば良いのでし […]
-
公正証書遺言の効力|...
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。本ページでは、中でも公正証書遺言の効力や無効となるケースについて詳しく解説をしていきます。 ◆公正証書遺言の効力公正証書遺言は、効力自体は他 […]
-
相続人と連絡が取れな...
連絡の取れない相続人が1人でもいた場合、このままでは相続手続きを一切進めることができません。なぜなら、相続分について話し合う遺産分割協議は、相続人全員参加が条件に含まれます。そこで今回は、相続人と連絡が取れない場合の進め […]
-
離婚調停とは?全体の...
当事者の協議で離婚がうまくまとまらなかった場合には離婚調停による離婚が考えられます。離婚調停は調停委員と呼ばれる第三者が当事者の間に入り離婚についての話し合いを行います。しかし、離婚調停はどのような流れで進むのか、調停委 […]
-
DVを理由に離婚する...
配偶者からの暴力や恫喝で、お辛い目に遭われている方もいらっしゃることでしょう。配偶者からの暴力を、ドメスティックバイオレンス(DV)と呼びます。DVには、殴る、蹴る、叩くといった有形力行使による暴力のほか、脅迫、侮蔑、恫 […]
-
自己破産すると不動産...
自己破産をする際に、賃貸物件を借りることができなくなってしまうのではないか、不動産賃貸契約に影響するのではないかと心配になる方も多いのではないでしょうか。そこで、本稿では自己破産すると賃貸借契約はできなくなるのかという点 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
lawyer
羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
-
福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
---|---|
弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |