個人再生における最低弁済額とは?基準や計算方法など
個人再生は、借入を大幅に減額し、残りの借入を3~5年で返済する手続きです。
返済すべき金額は、最低弁済額によって決まることになっています。
この記事では、個人再生における最低弁済額の基準や計算方法について解説します。
最低弁済額を決める基準
最低弁済額とは、手続きを通じて最低限支払わなければならない金額を指します。
そして個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きがあり、個々の事情によって選択すべき手続きが異なり、最低弁済額の基準も異なります。
小規模個人再生の場合、以下2つの基準のうち高いほうが最低弁済額です。
- 最低弁済基準
- 清算価値基準
一方で、給与所得者等再生の場合は、上記2つに加え、可処分所得基準が加わり、その中で一番高い金額が最低弁済額として定められます。
最低弁済基準
個人再生では、借入総額に応じて支払うべき金額が法律で定められています。
これを最低弁済基準といいます。
具体的な金額は以下の通りです。
- 借入総額100万円未満=借入総額
- 借入総額100万円以上500万円未満=100万円
- 借入総額500万円以上1,500万円未満=借入総額の5分の1
- 借入総額1,500万円以上3,000万円未満=300万円
- 借入総額3,000万円以上5,000万円未満=借入総額の10分の1
清算価値基準
清算価値基準とは、所有する財産の価値を基に算出されます。
清算価値とは、自身が保有する財産をすべて処分した際に得られる金額です。
対象財産は、預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、有価証券などになります。
清算価値基準の計算方法
借入総額400万円だった場合、5分の1の80万円が最低弁済額です。
しかし、預貯金50万円、自動車の評価額が50万円、保険の解約返戻金が50万円という資産を保有していた場合、清算価値が150万円となり、この金額が最低弁済額になります。
可処分所得基準
可処分所得とは、簡単にいえば手取り収入から生活費を引いた金額の2年分です。
可処分所得基準の計算方法
月々の手取り収入が30万円、生活費が20万円、可処分所得が10万円だった場合、これを2年分として計算するため、240万円が最低弁済額となります。
まとめ
最低弁済額は、借入総額、所有財産、収入の3つの基準で決まります。
具体例を通じて計算方法を理解すれば、ご自身でも金額の確認は可能です。
とはいえ、個人再生は裁判所を通じた難しい手続きであるため、弁護士に相談するところからはじめてみるのがおすすめです。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
公正証書遺言の効力|...
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。本ページでは、中でも公正証書遺言の効力や無効となるケースについて詳しく解説をしていきます。 ◆公正証書遺言の効力公正証書遺言は、効力自体は他 […]
-
【弁護士が解説】自己...
自己破産は、債務者の返済義務を全額免除する手続きです。連帯保証がついている債務がある場合、連帯保証人はどのような影響が生じるのでしょうか。本記事では、自己破産が連帯保証人に与える影響について詳しく解説します。連帯保証人の […]
-
個人再生における最低...
個人再生は、借入を大幅に減額し、残りの借入を3~5年で返済する手続きです。返済すべき金額は、最低弁済額によって決まることになっています。この記事では、個人再生における最低弁済額の基準や計算方法について解説します。最低弁済 […]
-
相続放棄の手続きの流...
■相続放棄とは相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。相続放棄が選択される理由としては、被相続人に多額の借金が存在していたり、ほかの相続人とのトラブルを回避するためであったりすることが考 […]
-
性格の不一致による離...
日本人の離婚理由としてもっとも多いのが「性格の不一致」によるものとなっています。しかしながら、もっとも多い理由とはなっているものの、性格の不一致を理由に必ずしも離婚が成立するわけではありません。また、相手が離婚に応じてく […]
-
遺言書の種類|種類別...
民法では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方式が認められています。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が手書きにより作成する遺言方式です。 遺言者が自分ひとりで […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
lawyer
羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
-
福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
---|---|
弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |