代襲相続とは?相続割合や相続放棄との関係性など詳しく解説
代襲相続は相続の中の一種ですが、通常の相続とは異なる部分もあります。
本稿では、代襲相続とは何かといった点から、相続割合や相続放棄との関係性などについて、詳しく解説いたします。
代襲相続について
そもそも相続とは、ある方がお亡くなりになった際に、その方が生前有していた財産等を相続人の方に承継することをいいます。
相続の対象となる財産には単なるプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産や知的財産等も含まれます。
そして代襲相続とは、お亡くなりになった方よりも前に相続人となるべき方がお亡くなりになっていたり、本来相続人となるべき方が相続人からはずれる欠格者となったりした場合などに、その相続人のお子さんが繰り上がって相続人となることをいいます。
代襲相続者の相続割合
代襲相続者は本来相続人となるべき人の相続割合を受け継ぐこととなります。
そのため、本来相続人となるべき自分の父親が既に亡くなっていることによって代襲相続が発生し、自分以外には代襲相続者がいない場合には、その父親の相続割合がそのまま代襲相続者の相続割合ということになります。
これに対して、自分が3兄弟であったというような場合には、父親の相続割合を三等分した割合が代襲相続者一人当たりの相続割合ということになります。
すなわち、代襲相続人の法定相続分は、本来相続人となるべき人の相続分÷代襲相続人の人数という式によって求めることができます。
代襲相続と相続放棄との関係性
相続放棄とは、相続財産を承継する権利を放棄する意思表示をすることをいいます。
相続人が適法に相続放棄を行うと、その相続人は初めから相続人ではなかった者としてみなされます。
そうすると、ある相続人が相続放棄を行った場合、その相続人が初めから相続人ではなかった者とみなされる結果、代襲相続が生じ、相続放棄をした者の子が相続を受けることとなるようにも思えます。
もっとも相続放棄の意思表示は、自己に対して相続財産を承継する必要はないと表明するだけではなく、自己とそれ以降の直系の子孫についても相続財産を承継する必要はないと表明するものとして扱われます。
つまり、相続放棄の意思表示がなされると、その意思表示をした人の直系子孫については代襲相続が発生しなくなります。
相続問題に関するお悩みは弁護士 羽田野 桜子(羽田野総合法律事務所)にご相談ください
本稿では、代襲相続とは何かといった点から、相続割合や相続放棄との関係性などについて詳しく解説していきました。
弁護士 羽田野 桜子(羽田野総合法律事務所)は、相続に関するご相談を承っております。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
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弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
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